有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、以下の事項について記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の3の3に定める未適用の会計基準等に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6の2に定める金融商品に関する注記については、同条第7項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の13に定める確定給付制度に基づく退職給付に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の14に定めるストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の15に定めるストック・オプションに関する注記については、同条第9項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の29に定めるセグメント情報等の注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第106条に定める発行済株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第108条に定める新株予約権等に関する注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、以下の事項について記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の3の3に定める未適用の会計基準等に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6の2に定める金融商品に関する注記については、同条第7項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の13に定める確定給付制度に基づく退職給付に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の14に定めるストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の15に定めるストック・オプションに関する注記については、同条第9項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の29に定めるセグメント情報等の注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第106条に定める発行済株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第108条に定める新株予約権等に関する注記については、同条第5項により、記載を省略しております。