有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めておりました「為替差損」については、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
前事業年度において区分掲記しておりました「営業外費用」の「自己株式取得費用」については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
前事業年度の(損益計算書関係)注記の「販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額」に表示しておりました「役員報酬」及び「地代家賃」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より注記を省略しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めておりました「為替差損」については、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
前事業年度において区分掲記しておりました「営業外費用」の「自己株式取得費用」については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
前事業年度の(損益計算書関係)注記の「販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額」に表示しておりました「役員報酬」及び「地代家賃」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より注記を省略しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。