有価証券報告書-第8期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
役員報酬
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、会社の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等については、2018年3月29日に開催された当社臨時株主総会において決議されており、その決議内容はその報酬額について年額300,000千円を限度とするものであります。各取締役の報酬等については、取締役の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。なお、決議当時の取締役の員数は6名であります。
また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2019年11月28日に開催された当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額60,000千円以内としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬等については2018年11月29日の定時株主総会での決議において年額30,000千円を報酬等の限度額としており、各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。なお、決議当時の監査役の員数は3名であります。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議の上、決議しております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。
ヘ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
チ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、会社の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等については、2018年3月29日に開催された当社臨時株主総会において決議されており、その決議内容はその報酬額について年額300,000千円を限度とするものであります。各取締役の報酬等については、取締役の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。なお、決議当時の取締役の員数は6名であります。
また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2019年11月28日に開催された当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額60,000千円以内としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬等については2018年11月29日の定時株主総会での決議において年額30,000千円を報酬等の限度額としており、各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。なお、決議当時の監査役の員数は3名であります。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議の上、決議しております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。
ヘ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
チ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73,200 | 73,200 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,550 | 26,550 | - | - | - | 4 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
役員の報酬等
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、会社の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等については、2018年3月29日に開催された当社臨時株主総会において決議されており、その決議内容はその報酬額について年額300,000千円を限度とするものであります。各取締役の報酬等については、取締役の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。なお、決議当時の取締役の員数は6名であります。
また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2019年11月28日に開催された当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額60,000千円以内としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬等については2018年11月29日の定時株主総会での決議において年額30,000千円を報酬等の限度額としており、各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。なお、決議当時の監査役の員数は3名であります。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議の上、決議しております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。
ヘ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
チ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、会社の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等については、2018年3月29日に開催された当社臨時株主総会において決議されており、その決議内容はその報酬額について年額300,000千円を限度とするものであります。各取締役の報酬等については、取締役の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。なお、決議当時の取締役の員数は6名であります。
また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2019年11月28日に開催された当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額60,000千円以内としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬等については2018年11月29日の定時株主総会での決議において年額30,000千円を報酬等の限度額としており、各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。なお、決議当時の監査役の員数は3名であります。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議の上、決議しております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度においては、2018年11月29日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長河本幸士郎に一任され、決定されております。
ヘ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
チ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73,200 | 73,200 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,550 | 26,550 | - | - | - | 4 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。