有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/21 12:15
【資料】
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【項目】
110項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2023年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2187183552600-
所有株式数
(単元)
-3430518,26814,43195,79038,8371,300
所有株式数の割合(%)-0.10.847.037.10.014.9100.0-

(注) 「単元未満株式の状況」に19株の自己株式が含まれております。なお、株主名簿記載上の自己株式数と、期末日現在の実質的な所有株式数は一致しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式13,600,000
13,600,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2023年12月31日)
提出日現在発行数
(株)
(2024年3月21日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式3,885,0003,903,400東京証券取引所
(グロース市場)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。
3,885,0003,903,400--

(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.第1回新株予約権(2017年12月13日臨時株主総会決議及び2017年12月13日取締役会決議)
決議年月日2017年12月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社役員 3
当社従業員 17
新株予約権の数(個)※32[29](注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※-
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※25,600[23,200](注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)※188(注)2、5
新株予約権の行使期間※自 2019年12月14日
至 2027年12月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 188(注)5
資本組入額 94(注)5
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡は行ってはならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は800株となります。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×募集株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
また、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)その他の条件については、新株予約権者と締結した「第1回 新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年5月16日開催の取締役会決議により、2018年6月4日付で普通株式1株につき200株の株式分割、また2019年8月7日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割、さらに2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ロ.第2回新株予約権(2020年3月25日定時株主総会決議及び2020年3月25日取締役会決議)
決議年月日2020年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社役員 3
当社従業員 20
新株予約権の数(個)※158[78]
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※-
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※31,600[15,600](注)6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※18,721(注)1、6
新株予約権の行使期間※自 2022年3月26日
至 2024年3月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 707(注)2、6
資本組入額 353.5(注)3、6
新株予約権の行使の条件※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所(グロース市場)における当社普通株式の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.発行価格は、行使請求にかかる各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を、新株予約権の目的となる株式の数で除した額とする。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使(1個未満の単位の行使)はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、調整して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から権利行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2019年9月1日
(注)1
920,0001,840,000-295,150-95,250
2019年12月14日~
2019年12月31日
(注)2
4,4001,844,400825295,97582596,075
2020年1月1日~
2020年12月31日
(注)3
35,6001,880,0006,675302,6506,675102,750
2021年1月1日~
2021年9月30日
(注)2
32,4001,912,4006,075308,7256,075108,825
2021年10月1日
(注)1
1,912,4003,824,800-308,725-108,825
2022年1月1日~
2022年12月31日
(注)2
40,4003,865,2007,046315,7717,046115,871
2023年1月1日~
2023年12月31日
(注)2・4
19,8003,885,0003,485319,2563,485119,356

(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2020年12月31日から2021年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ225,000円増加しております。
4.2023年12月31日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,379,280円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2023年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式46,200--
完全議決権株式(その他)普通株式3,837,50038,375完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。
単元未満株式普通株式1,300--
発行済株式総数3,885,000--
総株主の議決権-38,375-

自己株式等

②【自己株式等】
2023年12月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社イーエムネットジャパン東京都新宿区西新宿六丁目10番1号46,200-46,2001.18
-46,200-46,2001.18