有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社の取締役の報酬は、株主と同じ目線での経営に向けたインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。それぞれの報酬構成は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬及び賞与並びに譲渡制限付株式報酬(支給対象から社外取締役を除く。)により構成し、月例報酬及び賞与については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職務、貢献度等をもとに、代表取締役が決定しており、譲渡制限付株式報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、役員株式報酬内規に基づき、代表取締役社長が起案し取締役会の決議をもって決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、監督機能を担う職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととし、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、各監査等委員である取締役の職務、貢献度等により、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役が協議のうえ決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2018年3月29日開催の第43回定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150,000千円以内(ただし使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内と定めております。
また、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)が、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年3月27日開催の第45回定時株主総会において、対象取締役に対して、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。その金銭報酬債権の額は、年額40,000千円以内と定めております。
ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、権限の内容、裁量の範囲は以下のとおりであります。
a.月例報酬
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、1年間の月例報酬の総額及び個別の報酬の決定については代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、代表取締役社長が決定する。
b.賞与
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、賞与の総額及び個別の報酬の決定については代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、代表取締役社長が決定する。
c.譲渡制限付株式報酬
役員株式報酬内規に基づき、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、代表取締役社長が起案し取締役会の決議をもって決定する。
当事業年度に係る各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の一部は、当社の業績及び事業環境を勘案しつつ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当する重点施策に対し、定量と定性の両面から評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため、当社の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針の決定権限については、取締役会により委任された代表取締役社長 長谷川勝敏が有しております。
なお、委任にあたっては当該一任された権限が適切に行使されるよう、取締役会による一任決議を毎年行うものとしております。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員である取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、1年間の月例報酬の総額及び個別の報酬の決定については、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役が協議のうえ決定する。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は、2022年2月14日付にて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役及び執行役員の報酬等の額またはその算定方法の決定については、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
ホ.当事業年度における当社の各取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動
当事業年度の取締役及び執行役員の報酬等に関する指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動は次のとおりであります。
・2022年2月14日 <取締役会>指名・報酬諮問委員会の設置、2022年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する決議
・2022年2月14日 <指名・報酬諮問委員会>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する答申
・2022年3月30日 <取締役会>2022年4月以降の取締役の報酬、2022年4月以降の監査等委員である取締役の報酬等の決定方針に関する決議
・2022年3月30日 <指名・報酬諮問委員会>監査等委員である取締役の報酬等の決定方針、2022年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬に関する答申
・2022年3月30日 <監査等委員会>監査等委員である取締役の報酬等の決定方針に関する協議
・2023年2月14日 <取締役会>2023年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する決議
・2023年2月14日 <指名・報酬諮問委員会>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する答申
・2023年3月30日 <取締役会>2023年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8,747千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社の取締役の報酬は、株主と同じ目線での経営に向けたインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。それぞれの報酬構成は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬及び賞与並びに譲渡制限付株式報酬(支給対象から社外取締役を除く。)により構成し、月例報酬及び賞与については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職務、貢献度等をもとに、代表取締役が決定しており、譲渡制限付株式報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、役員株式報酬内規に基づき、代表取締役社長が起案し取締役会の決議をもって決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、監督機能を担う職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととし、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、各監査等委員である取締役の職務、貢献度等により、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役が協議のうえ決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2018年3月29日開催の第43回定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150,000千円以内(ただし使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内と定めております。
また、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)が、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年3月27日開催の第45回定時株主総会において、対象取締役に対して、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。その金銭報酬債権の額は、年額40,000千円以内と定めております。
ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、権限の内容、裁量の範囲は以下のとおりであります。
a.月例報酬
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、1年間の月例報酬の総額及び個別の報酬の決定については代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、代表取締役社長が決定する。
b.賞与
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、賞与の総額及び個別の報酬の決定については代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、代表取締役社長が決定する。
c.譲渡制限付株式報酬
役員株式報酬内規に基づき、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、代表取締役社長が起案し取締役会の決議をもって決定する。
当事業年度に係る各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の一部は、当社の業績及び事業環境を勘案しつつ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当する重点施策に対し、定量と定性の両面から評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため、当社の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針の決定権限については、取締役会により委任された代表取締役社長 長谷川勝敏が有しております。
なお、委任にあたっては当該一任された権限が適切に行使されるよう、取締役会による一任決議を毎年行うものとしております。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員である取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、1年間の月例報酬の総額及び個別の報酬の決定については、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役が協議のうえ決定する。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は、2022年2月14日付にて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役及び執行役員の報酬等の額またはその算定方法の決定については、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
ホ.当事業年度における当社の各取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動
当事業年度の取締役及び執行役員の報酬等に関する指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動は次のとおりであります。
・2022年2月14日 <取締役会>指名・報酬諮問委員会の設置、2022年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する決議
・2022年2月14日 <指名・報酬諮問委員会>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する答申
・2022年3月30日 <取締役会>2022年4月以降の取締役の報酬、2022年4月以降の監査等委員である取締役の報酬等の決定方針に関する決議
・2022年3月30日 <指名・報酬諮問委員会>監査等委員である取締役の報酬等の決定方針、2022年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬に関する答申
・2022年3月30日 <監査等委員会>監査等委員である取締役の報酬等の決定方針に関する協議
・2023年2月14日 <取締役会>2023年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する決議
・2023年2月14日 <指名・報酬諮問委員会>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針に関する答申
・2023年3月30日 <取締役会>2023年4月以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 115,667 | 106,920 | 8,747 | 8,747 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 5,100 | 5,100 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | 4 |
(注)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8,747千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。