有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/03/15 15:00
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が独立社外取締役)で構成され、監査等委員のうち坂本里実は米国公認会計士、浅利圭佑は公認会計士として会計・財務に関する相当程度の知識・経験を有しております。監査等委員会で策定された監査方針並びに監査計画に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行全般にわたって監査を行っております。
常勤監査等委員である取締役(坂本里実)は、内部監査室と定期的にミーティングを行い、内部監査の実施状況及び監査結果について報告を受けております。また、内部監査の実施計画、具体的実施方法、業務改善策等に関し、意見交換を行うとともに、社内各部署及び当社グループ会社の監査にあたり、内部監査室と連携して、取締役・使用人からの事情の聴取、書類の閲覧、実地調査等を行っております。
さらに、監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を行い、監査計画、監査実施状況等について報告及び説明を受け、必要に応じて適宜情報交換を行うこと等により相互に連携して監査を実施し、監査の品質向上・効率化、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
2022年3月期において、当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。監査等委員会においては、会計監査人の選解任に関する議案の内容の決定等、法定の職務を行うほか、常勤監査等委員が監査活動において把握した問題点や業務運営状況等について、監査調書に基づき他の監査等委員に報告を行い、問題点の改善方法等について検討し、認識を共有しております。
氏名開催回数出席回数
坂本 里実15回15回
澤田 直彦15回15回
浅利 圭佑15回15回

② 内部監査の状況
内部監査は、執行部門から独立した監査部門として設置している内部監査室が行っており、専任1名兼任3名の計4名により構成されています。当社並びに当社グループ会社を対象とし、内部監査計画に基づき、違法性・効率性、内部統制の有効性等の観点から内部監査を実施しております。監査の結果については、指摘事項の改善状況の調査報告を代表取締役及び取締役会に行っております。これにより、不正取引の発生防止や業務の効率性改善等に努め、会社の業績向上、遵法経営を通じて会社の発展に寄与することを目的とした内部監査を実施しております。
(内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携)
内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、三者間で定期的に会合を開催し、監査において認識した課題・改善事項等の情報を共有するとともに意見交換を実施し、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧野 恭司
指定有限責任社員 業務執行社員 中山 太一
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するため、十分な品質管理、当社事業に対する十分な理解、独立性を保持した監査チームの構成可能性、監査報酬の適正性、監査責任者と当社経営者及び監査等委員等との間での適切なコミュニケーション、不正リスクに対する十分な配慮等の観点を、監査法人の候補の選定、解任又は不再任を決定する際の方針としております。
有限責任監査法人トーマツは、上場準備段階における的確な調査、監査法人としての実績、当社に対する監査体制等を当社の監査方針と合わせて総合的に判断した上で選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等を確認し、監査法人の評価をしております。その結果、監査法人の独立性・専門性ともに問題はないものと評価しております。
g.会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、あるいは監査品質、独立性、監査能力等の観点から職務を適切に遂行することが困難と判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に上程する方針であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社25,00030,0002,000
連結子会社
25,00030,0002,000

当社における非監査業務の内容は、最近連結会計年度の2,000千円は企業会計基準第29号による「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関わる助言・指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等につきまして、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意する判断をしました。