有価証券報告書-第39期(2023/09/01-2024/08/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当社は、2024年7月12日開催の取締役会において、2024年8月31日を基準日とする株主優待より制度を一部変更することについて下記のとおり決議いたしました。
(1)変更の理由
当社は、株主の皆様のご支援に感謝するとともに、当社株式への魅力をさらに高め、より中長期の株式保有を促進することを目的として、株主優待制度を一部変更することといたしました。
(2)変更の内容
当社株式を1年以上継続して100株以上保有されている株主様を対象に、8月31日を基準日として、QUOカードの贈呈額を増額いたします。
・変更前
事業年度 | 9月1日から8月31日まで | ||||||||||||||
定時株主総会 | 11月中 | ||||||||||||||
基準日 | 8月31日 | ||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 2月末日(中間配当)、8月31日(期末配当) | ||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
単元未満株式の買取り | |||||||||||||||
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
取次所 | - | ||||||||||||||
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||
公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 URL https://printnet.jp/ | ||||||||||||||
株主に対する特典 | 毎年8月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式100株(1単元) 以上保有の株主様を対象とし、以下の基準により株主優待品を贈呈いたします。 保有株式数 | ||||||||||||||
(注)1.「継続保有期間1年以上」とは、毎年2月末日及び8月31日の当社株主名簿に 同一株主番号で3回以上連続して記載又は記録されていることと定めさせていただきます。 2.2024年8月31日基準日の鹿児島県名産品は、黒豚しゃぶしゃぶ肉になります。 3.変更の実施時期は、2024年8月31日を基準日とする株主名簿に記載された株主様より長期保有株主優待制度を適用します。なお、長期保有株主優遇制度における保有期間の判定については、2024年8月31日(基準日)から過去に遡って行います。 |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当社は、2024年7月12日開催の取締役会において、2024年8月31日を基準日とする株主優待より制度を一部変更することについて下記のとおり決議いたしました。
(1)変更の理由
当社は、株主の皆様のご支援に感謝するとともに、当社株式への魅力をさらに高め、より中長期の株式保有を促進することを目的として、株主優待制度を一部変更することといたしました。
(2)変更の内容
当社株式を1年以上継続して100株以上保有されている株主様を対象に、8月31日を基準日として、QUOカードの贈呈額を増額いたします。
・変更前
保有株式数 (基準日時点) | 優待内容 |
100株以上 200株未満 | QUOカード 500円分 |
200株以上 500株未満 | QUOカード 1,000円分 |
500株以上 1,000株未満 | QUOカード 2,500円分 |
1,000株以上 | QUOカード 5,000円分 +鹿児島県名産品 |