有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「株式交付費」は独立掲記しておりましたが、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「株式交付費」に表示していた1,802千円は、「営業外費用」の「その他」として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「株式交付費」は独立掲記しておりましたが、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「株式交付費」に表示していた1,802千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度においては独立掲記することとし、「株式の発行による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた△194千円は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」として組み替えております。また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「株式の発行による収入」に表示していた1,917千円は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「株式交付費」は独立掲記しておりましたが、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「株式交付費」に表示していた1,802千円は、「営業外費用」の「その他」として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「株式交付費」は独立掲記しておりましたが、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「株式交付費」に表示していた1,802千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度においては独立掲記することとし、「株式の発行による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた△194千円は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」として組み替えております。また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「株式の発行による収入」に表示していた1,917千円は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。