有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬としております。当社では取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針として明確に定めたものはありませんが、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、慎重な議論を重ね決定しております。現在においては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
取締役に対する報酬等の額は、2014年2月17日開催の第10回定時株主総会の決議により120,000千円(使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。)となっております。
監査役の報酬限度額は、2015年3月27日開催の第11回定時株主総会の決議により30,000千円となっております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については各役員の職務内容、実績、成果等を勘案し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2019年12月期)
(注)社外取締役及び社外監査役の員数は、本書提出日現在で記載しており、本表における役員の員数とは異なっております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬としております。当社では取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針として明確に定めたものはありませんが、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、慎重な議論を重ね決定しております。現在においては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
取締役に対する報酬等の額は、2014年2月17日開催の第10回定時株主総会の決議により120,000千円(使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。)となっております。
監査役の報酬限度額は、2015年3月27日開催の第11回定時株主総会の決議により30,000千円となっております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については各役員の職務内容、実績、成果等を勘案し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2019年12月期)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 67,650 | 67,650 | - | - | - | 4 |
| 社外取締役 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 16,950 | 16,950 | - | - | - | 3 |
(注)社外取締役及び社外監査役の員数は、本書提出日現在で記載しており、本表における役員の員数とは異なっております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。