有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
133項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬としております。
なお、現在においては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
ロ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、職位、職務執行に対する評価、他社水準、会社業績等を総合的に勘案して決定するものとしております。また、監査役については監査役の協議により決定しております。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長飛鳥貴雄がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定としております。決定権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
ニ 役員報酬限度額
役員の報酬限度額については、次のとおりとしております。
ⅰ)取締役に対する報酬限度額
取締役に対する報酬等の額は、2014年2月17日開催の第10回定時株主総会の決議により120,000千円(使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。)となっております。
ⅱ)監査役に対する報酬限度額
監査役の報酬限度額は、2015年3月27日開催の第11回定時株主総会の決議により30,000千円となっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2021年12月期)
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
71,15571,155---4
社外取締役9,6009,600---2
社外監査役17,40017,400---3

③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。