有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の合計3名で実施されております。
b 当社は、当事業年度において監査役会を原則月1回開催する他、必要に応じて随時開催しており、個々の監査役の出席状況・経歴等は以下のとおりであります。
また、1回あたりの平均所要時間は40分程度で、当事業年度において次の決議、報告、審議及び協議が行われました。
・決議5件:監査方針・監査計画の決定、監査役会議長の選定、常勤監査役の選定、会計監査人の選任・解任・不再任に関する同意事項、監査役会の監査報告、会計監査人の報酬等の決定の同意等
・協議6件:監査役報酬、会計監査人の報酬等の決定の同意、補欠監査役の選任に関する同意、会計監査人の監査結果報告、株主総会提案議案、決算書類等の確認
・報告55件:重要な会議への出席報告、重要な帳票等の監査結果報告、各役員との面談報告(社長・社外取締役を含む)、現場実地調査報告等
c 監査役会における主な検討事項としては、取締役会等重要な会議における意思決定の適正性、内部統制システムの構築・組織運営状況等としております。
また、各監査役の役割分担については、期初に決定された監査計画に基づき、常勤監査役の安田優は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各役員との面談、現場への往査、内部監査・会計監査との「三様監査連絡会」の開催等を担っており、社外監査役の中下壽雄、矢内訓光は、取締役会等限定的な重要な会議への出席と、分担しております。
② 内部監査の状況
a 当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、業務執行部門から独立した内部監査室(1名)にて、会計監査、内部統制監査、業務監査を着実に実施しております。内部監査室の実施する監査は、監査計画書を事前に取締役会に報告のうえ、年度を単位として年間で社内の全部門を監査するように計画した部署別監査を実施しております。
b 四半期ごとに、監査役監査、会計監査、内部監査で構成される「三様監査連絡会」を開催し、情報の共有化を図り相互連携しております。
c 内部監査の実効性を確保するための取り組みとしては、内部監査室長が年間内部監査計画を取締役会で報告し、内部監査の結果については3カ月ごとに監査役会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
ひびき監査法人
b 継続監査期間
2016年10月以降
c 業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員(公認会計士) 小川 明
業務執行社員(公認会計士) 香取 隆道
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は様々な情報を開示することが求められている中、これらの情報が法令に基づき適時適切に開示されることは、投資家保護や資本市場の信頼性確保の観点から不可欠の要請であり、適正な財務報告を担保する一助として、独立性と専門性を有する監査法人を選定しました。
なお、選定にあたりましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(日本監査役協会)」に記載されている、監査法人の選定基準項目に従い検討を行いました。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対しての評価を行っております。
この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施していること、また、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備していることを必要に応じて説明を求め検証しました。
その結果、会計監査人の監査の結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等の報酬の内容、非監査業務の内容
(注)監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分することができないため、報酬の額は合計で記載しております。
b 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から監査報酬見積額の提示及びその内容の説明を受け、当社の規模、予測される工数を協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が監査報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、「会計監査人の監査報酬の同意に関するチェックリスト」に基づき、規模・特性・監査日数等の妥当性を検証したうえで、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
① 監査役監査の状況
a 当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の合計3名で実施されております。
b 当社は、当事業年度において監査役会を原則月1回開催する他、必要に応じて随時開催しており、個々の監査役の出席状況・経歴等は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席状況 | 経験 及び 能力 |
| 常勤監査役 安田 優 | 100% (13/13回) | 金融機関での豊富な融資業務・監査業務に従事、財務・会計に関して相当程度の知見を有しております。 |
| 社外監査役 矢内 訓光 | 100% (13/13回) | 長年にわたる公認会計士としての豊富な見識と会計に関して相当程度の知見を有しております。 |
| 社外監査役 中下 壽雄 | 100% (13/13回) | 長年大手建設業の副社長として経営に従事、法務・リスク管理面に関して相当程度の知見を有しております。 |
また、1回あたりの平均所要時間は40分程度で、当事業年度において次の決議、報告、審議及び協議が行われました。
・決議5件:監査方針・監査計画の決定、監査役会議長の選定、常勤監査役の選定、会計監査人の選任・解任・不再任に関する同意事項、監査役会の監査報告、会計監査人の報酬等の決定の同意等
・協議6件:監査役報酬、会計監査人の報酬等の決定の同意、補欠監査役の選任に関する同意、会計監査人の監査結果報告、株主総会提案議案、決算書類等の確認
・報告55件:重要な会議への出席報告、重要な帳票等の監査結果報告、各役員との面談報告(社長・社外取締役を含む)、現場実地調査報告等
c 監査役会における主な検討事項としては、取締役会等重要な会議における意思決定の適正性、内部統制システムの構築・組織運営状況等としております。
また、各監査役の役割分担については、期初に決定された監査計画に基づき、常勤監査役の安田優は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各役員との面談、現場への往査、内部監査・会計監査との「三様監査連絡会」の開催等を担っており、社外監査役の中下壽雄、矢内訓光は、取締役会等限定的な重要な会議への出席と、分担しております。
② 内部監査の状況
a 当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、業務執行部門から独立した内部監査室(1名)にて、会計監査、内部統制監査、業務監査を着実に実施しております。内部監査室の実施する監査は、監査計画書を事前に取締役会に報告のうえ、年度を単位として年間で社内の全部門を監査するように計画した部署別監査を実施しております。
b 四半期ごとに、監査役監査、会計監査、内部監査で構成される「三様監査連絡会」を開催し、情報の共有化を図り相互連携しております。
c 内部監査の実効性を確保するための取り組みとしては、内部監査室長が年間内部監査計画を取締役会で報告し、内部監査の結果については3カ月ごとに監査役会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
ひびき監査法人
b 継続監査期間
2016年10月以降
c 業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員(公認会計士) 小川 明
業務執行社員(公認会計士) 香取 隆道
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は様々な情報を開示することが求められている中、これらの情報が法令に基づき適時適切に開示されることは、投資家保護や資本市場の信頼性確保の観点から不可欠の要請であり、適正な財務報告を担保する一助として、独立性と専門性を有する監査法人を選定しました。
なお、選定にあたりましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(日本監査役協会)」に記載されている、監査法人の選定基準項目に従い検討を行いました。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対しての評価を行っております。
この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施していること、また、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備していることを必要に応じて説明を求め検証しました。
その結果、会計監査人の監査の結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等の報酬の内容、非監査業務の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 20,000 | - | 20,000 | - |
(注)監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分することができないため、報酬の額は合計で記載しております。
b 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から監査報酬見積額の提示及びその内容の説明を受け、当社の規模、予測される工数を協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が監査報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、「会計監査人の監査報酬の同意に関するチェックリスト」に基づき、規模・特性・監査日数等の妥当性を検証したうえで、会計監査人の報酬等の額に同意しております。