有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により報酬額を決定することとしております。また、監査役の報酬額につきましては、監査役会で協議して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会において年額80,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2016年12月20日開催の臨時株主総会において年額12,000千円以内と決議されております。提出日現在、対象となる役員は、取締役5名、監査役3名となります。
役員の報酬額の決定権限は、取締役会の決議により代表取締役に再一任しており、代表取締役は、各取締役の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し報酬額を決定しております。取締役会は、役員の報酬額の決定過程において、その決定権限を有する者を適正に選任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給、利益処分による支給はありません。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により報酬額を決定することとしております。また、監査役の報酬額につきましては、監査役会で協議して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会において年額80,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2016年12月20日開催の臨時株主総会において年額12,000千円以内と決議されております。提出日現在、対象となる役員は、取締役5名、監査役3名となります。
役員の報酬額の決定権限は、取締役会の決議により代表取締役に再一任しており、代表取締役は、各取締役の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し報酬額を決定しております。取締役会は、役員の報酬額の決定過程において、その決定権限を有する者を適正に選任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 69,730 | 69,730 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 3,450 | 3,450 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 7,800 | 7,800 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給、利益処分による支給はありません。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。