有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るに十分なものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。株式報酬は譲渡制限付株式とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定した額の譲渡制限付株式を、毎年の定時株主総会の後に交付します。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役を退任するまでの期間とします。但し、対象となる取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に退任した場合には、当社は、譲渡制限付株式を当然に無償で取得します。
3.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額および譲渡制限付株式の額または数については取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬額および譲渡制限付株式の額または数の決定(業務執行取締役の種類別の報酬割合の決定を含む。)としております。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう決定をしなければならないことを申し伝えるものとしております。
5.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会において年額80,000千円以内と決議されております(使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
取締役の株式報酬は、2021年6月25日開催の第8期定時株主総会において、譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年22,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を調整する。)とし、またその総額は、年額24,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は3名です。
監査役の金銭報酬の額は、2022年6月20日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
6.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
役員の報酬額の決定権限は、取締役会の決議により代表取締役に再一任しており、代表取締役は、各取締役の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し報酬額を決定しております。取締役会は、役員の報酬額の決定過程において、その決定権限を有する者を適正に選任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給、利益処分による支給はありません。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役4名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
3.非金銭報酬等として取締役(社外取締役を含まない)に対して株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るに十分なものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。株式報酬は譲渡制限付株式とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定した額の譲渡制限付株式を、毎年の定時株主総会の後に交付します。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役を退任するまでの期間とします。但し、対象となる取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に退任した場合には、当社は、譲渡制限付株式を当然に無償で取得します。
3.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額および譲渡制限付株式の額または数については取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬額および譲渡制限付株式の額または数の決定(業務執行取締役の種類別の報酬割合の決定を含む。)としております。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう決定をしなければならないことを申し伝えるものとしております。
5.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会において年額80,000千円以内と決議されております(使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
取締役の株式報酬は、2021年6月25日開催の第8期定時株主総会において、譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年22,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を調整する。)とし、またその総額は、年額24,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は3名です。
監査役の金銭報酬の額は、2022年6月20日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
6.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
役員の報酬額の決定権限は、取締役会の決議により代表取締役に再一任しており、代表取締役は、各取締役の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し報酬額を決定しております。取締役会は、役員の報酬額の決定過程において、その決定権限を有する者を適正に選任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 68,459 | 55,804 | ― | 12,655 | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,703 | 8,703 | ― | ― | 1 | |
| 社外取締役 | 4,290 | 4,290 | ― | ― | 1 | |
| 社外監査役 | 8,100 | 8,100 | ― | ― | 2 | |
(注) 1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給、利益処分による支給はありません。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役4名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
3.非金銭報酬等として取締役(社外取締役を含まない)に対して株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。