有価証券報告書-第11期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年3月24日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員1名を中心に、他の監査等委員2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。
社外取締役(監査等委員)静健太郎は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知識を有していることや、複数の企業における取締役及び監査役の経験から、役員としての抱負な経験に基づいた財務・会計に関する適切な監査・助言を期待しております。
社外取締役(監査等委員)捻橋かおりは、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただくこと、また、国際弁護士としての豊富な経験から、特に海外案件について適切な助言を期待しております。
社外取締役(監査等委員)大門あゆみは、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼に者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりについて適切な助言を期待しております。
(当事業年度の状況)
監査等委員会設置会社へ移行する前の当社における監査役会監査は、常勤監査役1名を中心に、他の監査役2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を実施しており、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
監査等委員会設置会社へ移行する前の当社における監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度において監査役会は12回開催され、常勤監査役二ノ宮晃氏、監査
役嶋田英樹氏及び監査役大野木猛氏は全12回のすべてに出席いたしました。
社外監査役二ノ宮晃は、複数の企業における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営全般
に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役嶋田英樹は、三番町法律事務所の代表弁護士として、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有
しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役大野木猛は、青南監査法人の代表社員として、財務・会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設けており、全部門をカバーするように内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査室と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7期
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 基之
杉原 伸太朗
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名
その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査法人の選定に関して、監査の品質および品質管理システムに加えて、監査計画、監査実施体制および監査報酬等を勘案し選定する方針であります。
なお、監査法人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合または職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、監査法人の解任または不再任を検討することとしております。
なお、監査等委員会においても、同様の選定方針で監査法人の選定を行ってまいります。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役および監査役会は、品質管理、監査計画、監査チームおよび監査報
酬等に関して監査法人の評価を行いました。
なお、監査等委員会においても、同様の方法で監査法人に対する評価を行ってまいります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、事業の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討し、当社監査役会の同意の上で、取締役会決議により、監査報酬を決定しております。
なお、監査等委員会においても、同様の方針で監査報酬の決定を行ってまいります。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年3月24日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員1名を中心に、他の監査等委員2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。
社外取締役(監査等委員)静健太郎は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知識を有していることや、複数の企業における取締役及び監査役の経験から、役員としての抱負な経験に基づいた財務・会計に関する適切な監査・助言を期待しております。
社外取締役(監査等委員)捻橋かおりは、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただくこと、また、国際弁護士としての豊富な経験から、特に海外案件について適切な助言を期待しております。
社外取締役(監査等委員)大門あゆみは、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼に者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりについて適切な助言を期待しております。
(当事業年度の状況)
監査等委員会設置会社へ移行する前の当社における監査役会監査は、常勤監査役1名を中心に、他の監査役2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を実施しており、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
監査等委員会設置会社へ移行する前の当社における監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度において監査役会は12回開催され、常勤監査役二ノ宮晃氏、監査
役嶋田英樹氏及び監査役大野木猛氏は全12回のすべてに出席いたしました。
社外監査役二ノ宮晃は、複数の企業における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営全般
に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役嶋田英樹は、三番町法律事務所の代表弁護士として、法律に関する専門的な知識と幅広い見識を有
しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役大野木猛は、青南監査法人の代表社員として、財務・会計に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設けており、全部門をカバーするように内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査室と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7期
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 基之
杉原 伸太朗
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名
その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査法人の選定に関して、監査の品質および品質管理システムに加えて、監査計画、監査実施体制および監査報酬等を勘案し選定する方針であります。
なお、監査法人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合または職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、監査法人の解任または不再任を検討することとしております。
なお、監査等委員会においても、同様の選定方針で監査法人の選定を行ってまいります。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役および監査役会は、品質管理、監査計画、監査チームおよび監査報
酬等に関して監査法人の評価を行いました。
なお、監査等委員会においても、同様の方法で監査法人に対する評価を行ってまいります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,000 | - | 30,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,000 | - | 30,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、事業の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討し、当社監査役会の同意の上で、取締役会決議により、監査報酬を決定しております。
なお、監査等委員会においても、同様の方針で監査報酬の決定を行ってまいります。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。