有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されております。
取締役(社外取締役を除く)の固定報酬の額の算定方法については、全社及び管掌部門の業績を主な指標としたKPIの達成状況及び達成率に基づき、役職毎に定めるテーブルの額をベースに取締役会において協議した後、会社業績及び各人の目標達成要因を勘案した上で、最終的に代表取締役社長が総合的に判断し決定しております。社外取締役に対する報酬等は、業績等に連動しない固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されており、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の定時株主総会決議において年額10百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名(うち社外監査役1名)及び2020年8月28日をもって辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の定時株主総会の決議において年額120百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の定時株主総会の決議において年額10百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されております。
取締役(社外取締役を除く)の固定報酬の額の算定方法については、全社及び管掌部門の業績を主な指標としたKPIの達成状況及び達成率に基づき、役職毎に定めるテーブルの額をベースに取締役会において協議した後、会社業績及び各人の目標達成要因を勘案した上で、最終的に代表取締役社長が総合的に判断し決定しております。社外取締役に対する報酬等は、業績等に連動しない固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されており、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の定時株主総会決議において年額10百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 74 | 74 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名(うち社外監査役1名)及び2020年8月28日をもって辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の定時株主総会の決議において年額120百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の定時株主総会の決議において年額10百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。