有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年8月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当該決定方針に変更が生じた場合は、あらかじめ決議する内容を指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることといたします。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準及び経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。毎年、事業年度終了後、基本報酬の見直しを行い、次の事業年度から適用する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第14回定時株主総会において決議された年額200百万円以内とする。
(c)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、取締役の報酬決定に関する評価・決定プロセスの客観性及び透明性を確保する事等を目的として、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として2022年8月1日付で設置した。当事業年度においては、2024年3月26日に代表取締役社長髙村隼人の裁定に一任することを決議し、その権限の内容は、代表取締役社長による各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分としている。
代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の評価、査定を行うには代表取締役社長が最も適しているためである。
一任された代表取締役社長は報酬額の決定にあたり、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定する。
b.取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬額は、取締役(監査等委員)の協議において決定する。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第14回定時株主総会において決議された年額10百万円以内とする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2024年3月26日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年8月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当該決定方針に変更が生じた場合は、あらかじめ決議する内容を指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることといたします。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準及び経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。毎年、事業年度終了後、基本報酬の見直しを行い、次の事業年度から適用する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第14回定時株主総会において決議された年額200百万円以内とする。
(c)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、取締役の報酬決定に関する評価・決定プロセスの客観性及び透明性を確保する事等を目的として、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として2022年8月1日付で設置した。当事業年度においては、2024年3月26日に代表取締役社長髙村隼人の裁定に一任することを決議し、その権限の内容は、代表取締役社長による各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分としている。
代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の評価、査定を行うには代表取締役社長が最も適しているためである。
一任された代表取締役社長は報酬額の決定にあたり、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定する。
b.取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬額は、取締役(監査等委員)の協議において決定する。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第14回定時株主総会において決議された年額10百万円以内とする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 87 | 87 | - | - | - | 4 |
| 社外役員 | 5 | 5 | - | - | - | 3 |
(注)上表には、2024年3月26日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。