有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準及び経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
基本報酬は毎期株主総会後に開催される取締役会において一任された代表取締役社長が決定し、決定された基本報酬は翌月から金銭報酬として支給する。
d.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長である髙村隼人が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長は当社全体の業績を俯瞰し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に従い報酬額を決定する。
代表取締役社長である髙村隼人に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2021年5月17日をもって辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.当社は、2022年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準及び経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
基本報酬は毎期株主総会後に開催される取締役会において一任された代表取締役社長が決定し、決定された基本報酬は翌月から金銭報酬として支給する。
d.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長である髙村隼人が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長は当社全体の業績を俯瞰し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に従い報酬額を決定する。
代表取締役社長である髙村隼人に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 65 | 65 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | - | 4 |
(注)1.上表には、2021年5月17日をもって辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.当社は、2022年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。