有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/26 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
113項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年6月23日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、全員が社外取締役であります。
監査等委員は取締役会などの重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から業務執行に関する報告を受け、重要書類の閲覧等を行っており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を常に監督できる体制を取っております。
監査等委員は監査等委員会で情報を共有し、また、内部監査室や監査法人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間ミーティングを行うなど連携を図り、監査機能の向上を図っております。
なお、監査等委員である冨岡大悟は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員である大森愛久美(伊田愛久美)は弁護士資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年6月23日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。当事業年度において当社は監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
冨岡 大悟10回10回
大森 愛久美
(伊田 愛久美)
10回10回
馬渕 邦美10回9回

監査等委員会では、主に、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス等についての検討を行っております。
また、監査等委員である取締役の活動等は、取締役会への出席と意見陳述、代表取締役社長との意見交換、業務執行過程のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、会計監査人の独立性の監視、計算書類・事業報告・重要な取引記録等の監査等であります。
③ 内部監査の状況
当社は、取締役会から任命された内部監査室長1名が内部監査を行っております。内部監査室長は内部監査規程及び取締役会から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は取締役会に報告されると同時に被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。
内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査室、監査等委員会及び監査法人は、監査法人が開催する監査講評会に内部監査室及び監査等委員が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 桐山 武志
指定社員 業務執行社員 池田 宏章
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、会計監査人としての独立性及び専門性を有していること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴収を行い、同法人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社42-47-
連結子会社----
42-47-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、会社規模や監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、継続した相当な監査状況及び報酬の水準を評価し、適当であると判断したためであります。