有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように報酬額を決定するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬を支給するものとしております。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(c) 金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の金額の決定に関する方針
取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会に原案を諮問して得た答申に従い、取締役会において決定しております。
(2) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(3) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、任意の報酬委員会の諮問を経て、報酬決定方針に則り取締役会決議により決定しております。同委員会では、責任、役割、貢献度、所有株式数等を鑑み、各取締役の報酬等を決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月23日開催の第11期定時株主総会において、年額500,000千円以内(うち社外取締役分は年額80,000千円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である社外取締役の報酬限度額は、2022年6月23日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
(4) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議によって決定しております。取締役会は、当該決定が適切に行われるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように報酬額を決定するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬を支給するものとしております。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(c) 金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の金額の決定に関する方針
取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会に原案を諮問して得た答申に従い、取締役会において決定しております。
(2) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(3) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、任意の報酬委員会の諮問を経て、報酬決定方針に則り取締役会決議により決定しております。同委員会では、責任、役割、貢献度、所有株式数等を鑑み、各取締役の報酬等を決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月23日開催の第11期定時株主総会において、年額500,000千円以内(うち社外取締役分は年額80,000千円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である社外取締役の報酬限度額は、2022年6月23日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
(4) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議によって決定しております。取締役会は、当該決定が適切に行われるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 38,040 | 38,040 | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | 0 |
| 社外役員 | 10,440 | 10,440 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。