有価証券報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年12月24日取締役会決議)
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式200株とする。
なお、当社が、当社普通株式を、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
(5) 上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
4 2018年5月22日開催の取締役会決議により、2018年6月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、2018年10月24日開催の取締役会決議により、2018年11月12日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2018年1月12日取締役会決議)
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式200株とする。
なお、当社が、当社普通株式を、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
(5) 上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
4 2018年5月22日開催の取締役会決議により、2018年6月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、2018年10月24日開催の取締役会決議により、2018年11月12日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年12月24日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (2022年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2022年11月30日) |
| 決議年月日 | 2015年12月24日 | 同左 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社監査役 1 当社従業員 10 当社子会社取締役 4 当社子会社従業員 10 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,836 | 1,836 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 367,200 (注)4 | 367,200 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 378 (注)2、4 | 378 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年12月24日 至 2025年12月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 378 資本組入額 189 (注)4 | 発行価格 378 資本組入額 189 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式200株とする。
なお、当社が、当社普通株式を、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
(5) 上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
4 2018年5月22日開催の取締役会決議により、2018年6月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、2018年10月24日開催の取締役会決議により、2018年11月12日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2018年1月12日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (2022年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2022年11月30日) |
| 決議年月日 | 2018年1月12日 | 同左 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 8 当社子会社取締役 2 当社子会社従業員 3 社外協力者 3 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 213 | 213 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,600 (注)4 | 42,600 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,217 (注)2、4 | 1,217 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年1月12日 至 2027年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,217 資本組入額 609 (注)4 | 発行価格 1,217 資本組入額 609 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式200株とする。
なお、当社が、当社普通株式を、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
(5) 上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
4 2018年5月22日開催の取締役会決議により、2018年6月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、2018年10月24日開催の取締役会決議により、2018年11月12日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。