有価証券報告書-第8期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月10日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(うち社外取締役12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額15,000千円であります。
当社は、監査等委員でない取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、取締役会が社外取締役が過半数を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を得たうえで、取締役会において職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し支給額を決定することとしております。また、監査等委員である取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
2020年12月10日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、監査等委員でない社外取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内とする決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月10日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(うち社外取締役12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額15,000千円であります。
当社は、監査等委員でない取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、取締役会が社外取締役が過半数を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を得たうえで、取締役会において職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し支給額を決定することとしております。また、監査等委員である取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
2020年12月10日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、監査等委員でない社外取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内とする決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 48,000 | 48,000 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 (社外取締役) | 2,880 | 2,880 | - | - | 2 |
| 社外役員 (社外監査役) | 11,040 | 11,040 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。