有価証券報告書-第11期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
イ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ロ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役に対して、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるため、非金銭報酬等として譲渡制限株式又はストック・オプションを付与するものとします。非金銭報酬等については、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案してその支給の有無、額及び数を決定の上、支給するものとします。
ハ 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬としての毎月の固定報酬の支給を原則としつつ、役位、職責、社会情勢等の考慮要素を踏まえ、非金銭報酬等の割合を決定します。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を尊重するものとします。なお、非金銭報酬は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
ホ その他重要な事項
当社は、報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役、社内取締役から選任される3名以上の委員で構成され、うち半数以上は社外役員とすることと定めております。報酬諮問委員会は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性の確保及び説明責任の強化を目的としております。取締役の報酬を決定するにあたっては、一般株主の利益保護の視点からの意見を多方面から得るため、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の報酬を決定するものとします。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月10日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(うち社外取締役12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額15,000千円であります。
当社は、監査等委員でない取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、取締役会が社外取締役が半数以上を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を得たうえで、取締役会において職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し支給額を決定することとしております。また、監査等委員である取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
2020年12月10日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、監査等委員でない社外取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内とする決定をしております。
なお、当事業年度における監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得ており、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を尊重したうえで、具体的な報酬を決定しております。なお、報酬諮問員会においては、各取締役の実績、他社の報酬制度等も議論の上諮問をしております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
イ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ロ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役に対して、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるため、非金銭報酬等として譲渡制限株式又はストック・オプションを付与するものとします。非金銭報酬等については、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案してその支給の有無、額及び数を決定の上、支給するものとします。
ハ 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬としての毎月の固定報酬の支給を原則としつつ、役位、職責、社会情勢等の考慮要素を踏まえ、非金銭報酬等の割合を決定します。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を尊重するものとします。なお、非金銭報酬は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
ホ その他重要な事項
当社は、報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役、社内取締役から選任される3名以上の委員で構成され、うち半数以上は社外役員とすることと定めております。報酬諮問委員会は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性の確保及び説明責任の強化を目的としております。取締役の報酬を決定するにあたっては、一般株主の利益保護の視点からの意見を多方面から得るため、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の報酬を決定するものとします。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月10日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(うち社外取締役12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額15,000千円であります。
当社は、監査等委員でない取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、取締役会が社外取締役が半数以上を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を得たうえで、取締役会において職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し支給額を決定することとしております。また、監査等委員である取締役については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
2020年12月10日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、監査等委員でない社外取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内とする決定をしております。
なお、当事業年度における監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得ており、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を尊重したうえで、具体的な報酬を決定しております。なお、報酬諮問員会においては、各取締役の実績、他社の報酬制度等も議論の上諮問をしております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 86,609 | 86,503 | 105 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,270 | 23,310 | 2,960 | 6 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。