有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
当社の取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬及び業績連動型金銭報酬)及び非金銭報酬により構成しています。具体的には、①監査等委員でない取締役のうち社内取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬及び業績連動型金銭報酬)及び非金銭報酬により、②監査等委員でない取締役のうち社外取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬)及び非金銭報酬により、また、③監査等委員である取締役の報酬については、監督機能を担うその職務に鑑み、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬)のみにより、それぞれ構成することとしています。
取締役の報酬を決定するにあたっては、社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の答申を経ることで、客観性及び透明性を確保しています。
イ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
ロ 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役のうち、社内取締役を対象とした業績連動型金銭報酬については、事業年度ごとの会社業績向上に対するインセンティブを与えるため、各事業年度における取扱高、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等のうち、予め定められた業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて、支給の有無及び金額を決定するものとしています。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役に対して、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるため、非金銭報酬等として譲渡制限付株式又はストックオプションを付与するものとしています。非金銭報酬等については、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案してその支給の有無、額及び数を決定の上、毎年一定の時期に支給するものとしています。
二 各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、金銭報酬の支給を原則としつつ、役位、職責及び社会情勢等の考慮要素を踏まえて、非金銭報酬の割合を決定しています。
また、監査等委員でない取締役のうち、社内取締役については、会社業績向上に対して担う役割、職責を考慮して、業績連動型金銭報酬の割合を決定しています。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとしています。取締役会決議に基づき代表取締役に委任される権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分、並びに、監査等委員でない取締役のうち社内取締役に対する、各事業年度毎の業績連動型金銭報酬に用いる業績指標の内容、業績連動型金銭報酬の額の算定方法、及び各取締役の報酬における業績連動型金銭報酬の割合としています。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容を尊重するものとしています。なお、非金銭報酬は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数等を決議します。
ヘ その他重要な事項
当社は、報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役及び社内取締役から選任される3名以上の委員で構成され、うち過半数は社外役員とすることと定めています。報酬諮問委員会は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を確保し、説明責任を強化することを目的としています。取締役の報酬を決定するにあたっては、一般株主の利益保護の視点からの意見を多方面から得るため、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の報酬を決定するものとしています。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月10日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(うち社外取締役12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額15,000千円です。
当社は、監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で取締役会から、社外取締役が半数以上を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を得た上で、取締役会において職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し支給額を決定することとしています。また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、監査等委員である取締役の協議により、各監査等委員である取締役の報酬の具体的金額、支給時期等を決定することとしています。
2020年12月10日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、監査等委員でない社外取締役を対象として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内とする決定をしています。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
当社の取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬及び業績連動型金銭報酬)及び非金銭報酬により構成しています。具体的には、①監査等委員でない取締役のうち社内取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬及び業績連動型金銭報酬)及び非金銭報酬により、②監査等委員でない取締役のうち社外取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬)及び非金銭報酬により、また、③監査等委員である取締役の報酬については、監督機能を担うその職務に鑑み、金銭報酬(固定報酬としての基本報酬)のみにより、それぞれ構成することとしています。
取締役の報酬を決定するにあたっては、社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の答申を経ることで、客観性及び透明性を確保しています。
イ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
ロ 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役のうち、社内取締役を対象とした業績連動型金銭報酬については、事業年度ごとの会社業績向上に対するインセンティブを与えるため、各事業年度における取扱高、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等のうち、予め定められた業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて、支給の有無及び金額を決定するものとしています。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役に対して、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるため、非金銭報酬等として譲渡制限付株式又はストックオプションを付与するものとしています。非金銭報酬等については、役位、職責、個人の業績指標(KPI)、他社の水準、当社の全体の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案してその支給の有無、額及び数を決定の上、毎年一定の時期に支給するものとしています。
二 各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、金銭報酬の支給を原則としつつ、役位、職責及び社会情勢等の考慮要素を踏まえて、非金銭報酬の割合を決定しています。
また、監査等委員でない取締役のうち、社内取締役については、会社業績向上に対して担う役割、職責を考慮して、業績連動型金銭報酬の割合を決定しています。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとしています。取締役会決議に基づき代表取締役に委任される権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分、並びに、監査等委員でない取締役のうち社内取締役に対する、各事業年度毎の業績連動型金銭報酬に用いる業績指標の内容、業績連動型金銭報酬の額の算定方法、及び各取締役の報酬における業績連動型金銭報酬の割合としています。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容を尊重するものとしています。なお、非金銭報酬は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数等を決議します。
ヘ その他重要な事項
当社は、報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役及び社内取締役から選任される3名以上の委員で構成され、うち過半数は社外役員とすることと定めています。報酬諮問委員会は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を確保し、説明責任を強化することを目的としています。取締役の報酬を決定するにあたっては、一般株主の利益保護の視点からの意見を多方面から得るため、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の報酬を決定するものとしています。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月10日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(うち社外取締役12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額15,000千円です。
当社は、監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で取締役会から、社外取締役が半数以上を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を得た上で、取締役会において職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し支給額を決定することとしています。また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、監査等委員である取締役の協議により、各監査等委員である取締役の報酬の具体的金額、支給時期等を決定することとしています。
2020年12月10日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、監査等委員でない社外取締役を対象として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内とする決定をしています。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 89,050 | 88,985 | 65 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,015 | 23,280 | 735 | 5 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。