有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の役員の報酬の額は、株主総会が決定する報酬限度額の範囲内において、固定報酬について役位および業績目標達成度を総合的に勘案して決定することとしております。業績連動報酬および退職慰労金については方針を定めておりません。
当社の役員の報酬限度額は、2018年6月29日開催の第3期定時株主総会において、取締役は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役は年額15百万円以内と決議されております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議により再一任を受けた代表取締役社長小倉博が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、役位および業績目標達成度を総合的に勘案して決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況といたしましては、2019年6月28日開催の取締役会において、代表取締役社長が、上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に諮り、これを決議しております。
監査役の報酬額は株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 連結子会社が当社役員に支払っている報酬は取締役1名に対して3,300千円になります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人の給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の役員の報酬の額は、株主総会が決定する報酬限度額の範囲内において、固定報酬について役位および業績目標達成度を総合的に勘案して決定することとしております。業績連動報酬および退職慰労金については方針を定めておりません。
当社の役員の報酬限度額は、2018年6月29日開催の第3期定時株主総会において、取締役は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役は年額15百万円以内と決議されております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議により再一任を受けた代表取締役社長小倉博が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、役位および業績目標達成度を総合的に勘案して決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況といたしましては、2019年6月28日開催の取締役会において、代表取締役社長が、上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に諮り、これを決議しております。
監査役の報酬額は株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 65,700 | 65,700 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,800 | 4,800 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 11,850 | 11,850 | ― | ― | 5 |
(注) 連結子会社が当社役員に支払っている報酬は取締役1名に対して3,300千円になります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人の給与
該当事項はありません。