訂正有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の取締役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第5期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議されております。
取締役の報酬額は、株主総会が決定する報酬限度額の範囲内において、役位及び業績目標達成度を総合的に勘案して決定することとしております。取締役の個人別の報酬額については、客観性・透明性を確保しつつ、役位及び業績目標達成度の総合的な判断が可能であるという理由で再一任を受けた、代表取締役社長小倉博が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、役位及び業績目標達成度を総合的に勘案して決定しております。報酬の種類については、固定報酬(月額)のみとし、業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプション等の非金銭報酬はございません。なお、本件に関連して2022年3月期内の取締役会で「取締役報酬決定方針」を決議しております。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が原案について「取締役報酬決定方針」に基づく役位による報酬基準内で、業績目標達成度等を考慮して決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する委任に関する事項)
当社においては、取締役会の「取締役報酬決定方針」の決議に基づき、役位による報酬基準内で業績目標達成度等を考慮し、客観性・透明性を確保しつつ、役位及び業績目標達成度の総合的な判断が可能であるという理由で再一任を受けた、代表取締役社長小倉博が決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人の給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の取締役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第5期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議されております。
取締役の報酬額は、株主総会が決定する報酬限度額の範囲内において、役位及び業績目標達成度を総合的に勘案して決定することとしております。取締役の個人別の報酬額については、客観性・透明性を確保しつつ、役位及び業績目標達成度の総合的な判断が可能であるという理由で再一任を受けた、代表取締役社長小倉博が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、役位及び業績目標達成度を総合的に勘案して決定しております。報酬の種類については、固定報酬(月額)のみとし、業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプション等の非金銭報酬はございません。なお、本件に関連して2022年3月期内の取締役会で「取締役報酬決定方針」を決議しております。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が原案について「取締役報酬決定方針」に基づく役位による報酬基準内で、業績目標達成度等を考慮して決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する委任に関する事項)
当社においては、取締役会の「取締役報酬決定方針」の決議に基づき、役位による報酬基準内で業績目標達成度等を考慮し、客観性・透明性を確保しつつ、役位及び業績目標達成度の総合的な判断が可能であるという理由で再一任を受けた、代表取締役社長小倉博が決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85,230 | 85,230 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,940 | 11,940 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 13,050 | 13,050 | ― | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人の給与
該当事項はありません。