訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、割当日以後当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が本新株予約権の行使の条件中、新株予約権を行使できる条件に該当しなくなった場合、取締役会の決議により当該対象者に発行した新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会の決議により本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会の決議により当該新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者に相続その他一般承継の事由が生じた場合は、当該取得者に対して取締役会の決議により当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.付与対象者の権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名となっております。
5.従業員の取締役への選任及び付与対象者の権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社監査役3名、当社従業員4名、当社子会社従業員15名となっております。
| 決議年月日 | 平成29年3月31日 | 平成30年3月12日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 (注)4 | 当社取締役 6 当社監査役 3 当社従業員 6 当社子会社従業員 17 | (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 100,000[90,000](注)1 | 100,000[91,100](注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 100,000[90,000] (注)1 | 普通株式 100,000[91,100] (注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 755(注)2 | 1,350(注)2 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成31年4月1日から 平成39年3月31日まで | 平成32年3月13日から 平成40年3月12日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 755 資本組入額 378 | 発行価格 1,350 資本組入額 675 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という)の地位を有していることを要する。但し、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - | - | |
※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日以後当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が本新株予約権の行使の条件中、新株予約権を行使できる条件に該当しなくなった場合、取締役会の決議により当該対象者に発行した新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会の決議により本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会の決議により当該新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者に相続その他一般承継の事由が生じた場合は、当該取得者に対して取締役会の決議により当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.付与対象者の権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名となっております。
5.従業員の取締役への選任及び付与対象者の権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社監査役3名、当社従業員4名、当社子会社従業員15名となっております。