有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:21
【資料】
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【項目】
134項目
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2017年3月31日2018年3月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2当社取締役 3
当社監査役 3
当社従業員 5
当社子会社従業員 15
(注)4
新株予約権の数(個) ※37,600(注)174,400[72,250](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 37,600[75,200]
(注)1、5
普通株式 74,400[144,500]
(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※755[378] (注)2、51,350[675] (注)2、5
新株予約権の行使期間 ※2019年4月1日から
2027年3月31日まで
2020年3月13日から
2028年3月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 755[378]
資本組入額 378[189]
(注)5
発行価格 1,350[675]
資本組入額 675[338]
(注)5
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という)の地位を有していることを要する。但し、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※--

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1
分割・併合の比率

また、割当日以後当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額 = 調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が本新株予約権の行使の条件中、新株予約権を行使できる条件に該当しなくなった場合、取締役会の決議により当該対象者に発行した新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会の決議により本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会の決議により当該新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者に相続その他一般承継の事由が生じた場合は、当該取得者に対して取締役会の決議により当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社監査役2名、当社従業員5名、当社子会社従業員15名となっております。
5.2021年2月10日開催の取締役会決議により、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日2021年5月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 22
当社子会社従業員 38
新株予約権の数(個)202,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 404,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,284円 (注)2
新株予約権の行使期間2023年5月15日から
2031年5月14日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,284円
資本組入額 642円
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の初日(2023年5月15日)において当社及び当社の子会社の課長職以上の職位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役又は監査役に就任した場合及び定年退職その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の課長職以上の職位を有しなくなった場合はこの限りでない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
当社取締役会における発行決議の日(以下「発行決議日」という。)後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない本新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.割当決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

また、割当決議日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時における当社普通株式に係る発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え、さらに、「新規発行前の時価」を「自己株式処分前の時価」に読み替えるものとする。
上記のほか、割当決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社取締役会の決議により当該対象者に発行した本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社取締役会の決議により本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社取締役会の決議により当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

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