有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 14:08
【資料】
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【項目】
135項目
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役並びに経営陣に対して、下記のとおり新株予約権を付与することを決議いたしました
1.株式会社コプロ・ホールディングス 第4回新株予約権
(1)新株予約権の募集の目的及び理由
中期経営計画に対するコミットメントをより一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の取締役並びに幹部社員の一部に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 224,000株
(3)新株予約権の発行価額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。
(4)新株予約権の総数
2,240個(新株予約権1個あたりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役 4名
当社従業員 8名
当社子会社取締役 2名
当社子会社従業員 17名
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年6月3日から2032年6月2日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個あたり 96,200円(1株あたり 962円)
(8)新株予約権の割当日
2022年6月3日
(9)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期のいずれかの事業年度において、当社の調整後営業利益が5,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における調整後営業利益の判定に際しては、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様。)及び当社の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書)に記載された営業利益に、減価償却費、のれん償却費及び株式報酬費用を加算した額をもって判定するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.株式会社コプロ・ホールディングス 第5回新株予約権
(1)新株予約権の募集の目的及び理由
中期経営計画に対するコミットメントをより一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の役員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 227,000株
(3)新株予約権の発行価額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。
(4)新株予約権の総数
2,270個(新株予約権1個あたりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役 6名
当社監査役 3名
当社子会社取締役 2名
(6)新株予約権を行使することができる期間
2022年6月3日から2032年6月2日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個あたり 96,200円(1株あたり 962円)
(8)新株予約権の割当日
2022年6月3日
(9)新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
a.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
b.当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
c.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
d.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

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