有価証券報告書-第22期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

【提出】
2020/02/27 10:33
【資料】
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【項目】
128項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としております。
当社の役員の報酬等の限度額に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年5月24日の臨時株主総会において、年額金300百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない。)と決議しております。また別枠で、株式報酬型ストック・オプションのための報酬額として年額金24百万円以内(社外取締役を除く。)と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額金60百万円以内と決議しております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、取締役(監査等委員)3名であります。
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。
なお、当事業年度においては、指名報酬委員会において取締役及び社外取締役の報酬等に関する審議を行った上で、指名報酬委員会から答申された固定報酬額を2019年6月20日開催の取締役会へ上程し、承認されています。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と株式報酬型のストック・オプション(新株予約権)により構成されています。株式報酬型のストック・オプションについては、中長期的な業績向上及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、主に退職慰労金の支給に代わるものとして導入しております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬ストック
オプション
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
24,90024,900-1
社外役員4,5004,500-3

(注)当社は、2019年6月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会設置会社移行前の取締役及び監査役としての報酬はありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。