有価証券報告書-第23期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としております。
当社の役員の報酬等の限度額に関しては、従来は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年5月24日の臨時株主総会において、年額金300百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない。)と決議しております。また別枠で、株式報酬型ストック・オプションのための報酬額として年額金24百万円以内(社外取締役を除く。)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額金60百万円以内と決議しております。
今般、役員報酬制度の見直しを行い、新たな報酬体系として、上記の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会において決議されました。
譲渡制限付株式報酬制度の導入は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
本報酬は、対象取締役に対して、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会から5年間における職務執行の対価として、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給いたします。
なお、本報酬の対象期間において譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は、現在の年額300百万円以内の取締役の金銭による報酬等の額の範囲内で、年額200百万円以内とします。これにより、当社は、従来と比べて株式報酬により比重を置いた報酬体系を導入いたしました。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式については発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年130,000株以内といたします。
本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と本報酬の支給を受ける対象取締役との間において、①一定の期間、本制度に基づき発行または処分を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には、当社が、本制度に基づき発行または処分を受けた当社の普通株式を無償取得すること等を内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、取締役(監査等委員)3名であります。
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。
なお、当事業年度においては、指名報酬委員会において取締役及び社外取締役の報酬等に関する審議を行った上で、指名報酬委員会から答申された固定報酬額を2021年2月24日開催の取締役会へ上程し、承認されています。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬により構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。譲渡制限付株式報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的として導入しております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としております。
当社の役員の報酬等の限度額に関しては、従来は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年5月24日の臨時株主総会において、年額金300百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない。)と決議しております。また別枠で、株式報酬型ストック・オプションのための報酬額として年額金24百万円以内(社外取締役を除く。)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額金60百万円以内と決議しております。
今般、役員報酬制度の見直しを行い、新たな報酬体系として、上記の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会において決議されました。
譲渡制限付株式報酬制度の導入は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
本報酬は、対象取締役に対して、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会から5年間における職務執行の対価として、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給いたします。
なお、本報酬の対象期間において譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は、現在の年額300百万円以内の取締役の金銭による報酬等の額の範囲内で、年額200百万円以内とします。これにより、当社は、従来と比べて株式報酬により比重を置いた報酬体系を導入いたしました。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式については発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年130,000株以内といたします。
本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と本報酬の支給を受ける対象取締役との間において、①一定の期間、本制度に基づき発行または処分を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には、当社が、本制度に基づき発行または処分を受けた当社の普通株式を無償取得すること等を内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、取締役(監査等委員)3名であります。
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。
なお、当事業年度においては、指名報酬委員会において取締役及び社外取締役の報酬等に関する審議を行った上で、指名報酬委員会から答申された固定報酬額を2021年2月24日開催の取締役会へ上程し、承認されています。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬により構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。譲渡制限付株式報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的として導入しております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 49,800 | 49,800 | - | 1 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | 3 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。