四半期報告書-第14期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、初期費用に係る収益について、従来は基本サービス契約開始時に一括で収益を認識する方法によっておりましたが、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、同一顧客に対する同時又はほぼ同時に締結された複数のサービス契約での値引について、従来は各サービスごとに個別に値引を勘案した上で収益を認識する方法によっておりましたが、各サービスの値引額を合算した後、独立販売価額の比率に応じて、各サービスごとに値引を配分した上で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ4,277千円増加しており、利益剰余金の当期首残高は80,170千円減少しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、当四半期会計期間の貸借対照表において、「契約負債」38,610千円を計上しております。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、初期費用に係る収益について、従来は基本サービス契約開始時に一括で収益を認識する方法によっておりましたが、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、同一顧客に対する同時又はほぼ同時に締結された複数のサービス契約での値引について、従来は各サービスごとに個別に値引を勘案した上で収益を認識する方法によっておりましたが、各サービスの値引額を合算した後、独立販売価額の比率に応じて、各サービスごとに値引を配分した上で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ4,277千円増加しており、利益剰余金の当期首残高は80,170千円減少しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、当四半期会計期間の貸借対照表において、「契約負債」38,610千円を計上しております。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。