有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、2018年6月16日開催の第23期定時株主総会において、年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2018年1月15日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役の報酬額は、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会により一任された代表取締役社長が決定しており、当事業年度におきましては、2019年6月22日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。また、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、2018年6月16日開催の第23期定時株主総会において、年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2018年1月15日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役の報酬額は、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会により一任された代表取締役社長が決定しており、当事業年度におきましては、2019年6月22日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。また、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の人数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 121,749 | 117,049 | - | 4,700 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 28,440 | 28,440 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。