有価証券報告書-第3期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、監査役会を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、月1回の定時監査役会に加え、重要な決議事項が発生した場合には、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。監査役監査は、常勤監査役と非常勤監査役で連携し、「監査役規程」に基づき監査計画を分担して監査活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行の適法性・効率性を確保するために、通常の業務から独立した機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任者1名が当社及び子会社の全業務について「内部監査規程」に基づいて内部監査を実施しております。内部監査担当者及び監査役は、必要に応じ情報交換、意見交換を行っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に開催する報告会等で情報共有を図っており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見交換等を随時行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐藤 健文
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴田 直子
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他9名となります。
d.監査法人の選定方針と理由
太陽有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
e.監査役及び監査役による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえて、監査法人に対して評価を行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、東京証券取引所マザーズ市場上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、監査法人との協議の上で、監査役会の同意を踏まえて報酬額を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査活動状況、監査品質、監査報酬水準等を確認した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、監査役会を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、月1回の定時監査役会に加え、重要な決議事項が発生した場合には、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。監査役監査は、常勤監査役と非常勤監査役で連携し、「監査役規程」に基づき監査計画を分担して監査活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行の適法性・効率性を確保するために、通常の業務から独立した機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任者1名が当社及び子会社の全業務について「内部監査規程」に基づいて内部監査を実施しております。内部監査担当者及び監査役は、必要に応じ情報交換、意見交換を行っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に開催する報告会等で情報共有を図っており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見交換等を随時行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐藤 健文
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴田 直子
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他9名となります。
d.監査法人の選定方針と理由
太陽有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
e.監査役及び監査役による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえて、監査法人に対して評価を行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,000 | - | 15,000 | 1,500 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 14,000 | - | 15,000 | 1,500 |
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、東京証券取引所マザーズ市場上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、監査法人との協議の上で、監査役会の同意を踏まえて報酬額を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査活動状況、監査品質、監査報酬水準等を確認した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、同意しております。