有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会につきましては、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の合計3名により構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員会は原則月1回開催され、監査の方針、監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締役等の職務の執行状況、会計監査人の監査の報告の方法及び結果の相当性等を主要な検討事項とし、取締役会に出席する他、定期的に代表取締役社長及び取締役副社長と意見交換を行っております。
当事業年度における監査等委員会及び取締役会の開催及び出席状況は以下のとおりであります。
また、常勤監査等委員においては、経営会議、コンプライアンス委員会やサステナビリティ委員会への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く)や執行役員への聴取等を通じ、監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、専担部門ではありませんが、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。代表取締役社長により指名された複数の内部監査担当者が分担して、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき全部署及び連結子会社を対象に、通常監査及びフォローアップ監査を実施しております。また、財務報告の適正性にかかる内部統制の整備と適切な運用を推進するため、内部統制にかかるプロジェクトチームを組成し、内部監査室はこれらの状況を評価し、不備の有無を確認し必要な改善を図っております。
なお、内部監査室、会計監査人及び監査等委員会は原則として四半期に1回会合を開催するとともに必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、業務の適法性、妥当性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 林 一樹
指定有限責任社員 業務執行社員 川井 恵一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士(業務執行社員を除く)8名、その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認のうえ、法人の概要や品質管理体制、独立性を検討するとともに、監査実施体制につき、監査計画や監査チームが当社の事業内容や規模に照らし適切であるか等を検討いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人につき(ⅰ)高品質な監査を可能とする十分な体制・監査時間が確保されていること、(ⅱ)監査チームが独立性を保持していること、(ⅲ)監査法人から代表取締役社長、取締役副社長への面談等が適宜に実施されていること、(ⅳ)監査法人と、監査等委員、内部監査において実効性のある連携がなされていること等の観点から、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬は以下のとおりであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、規模等を勘案して決定しております。なお、当該監査報酬につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
前掲「③ 会計監査の状況 f.監査等委員会による監査法人の評価」に記載の評価点に照らし、監査手続き及び監査日数等は相当であり、それに基づき算出された報酬額は妥当であると判断し、同意を致しております。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会につきましては、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の合計3名により構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員会は原則月1回開催され、監査の方針、監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締役等の職務の執行状況、会計監査人の監査の報告の方法及び結果の相当性等を主要な検討事項とし、取締役会に出席する他、定期的に代表取締役社長及び取締役副社長と意見交換を行っております。
当事業年度における監査等委員会及び取締役会の開催及び出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席状況及び発言状況 |
| 濱野 信也 | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち全て、監査等委員会14回のうち全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、事業会社における上級職を歴任された豊富な経験と高い知見に基づき幅広い見地から適宜発言を行っております。また、指名委員会の委員として、取締役候補者の決定に関して適宜発言を行っております。 |
| 石橋 省三 | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち全て、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、上場会社を含む複数の法人の役員等を歴任また現任され、その豊富な経験と高い知見に基づき幅広い見地から適宜発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として当該委員会において、取締役候補者及び取締役の報酬等の決定に関して適宜発言を行っております。 |
| 吉村 貞彦 | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち全て、監査等委員会14回のうち全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、複数の法人の役員を歴任また現任され、その豊富な経験と高い知見に基づき幅広い見地から適宜発言を行っております。また、報酬委員会の委員として、取締役の報酬の決定に関して適宜発言を行っております。 |
また、常勤監査等委員においては、経営会議、コンプライアンス委員会やサステナビリティ委員会への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く)や執行役員への聴取等を通じ、監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、専担部門ではありませんが、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。代表取締役社長により指名された複数の内部監査担当者が分担して、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき全部署及び連結子会社を対象に、通常監査及びフォローアップ監査を実施しております。また、財務報告の適正性にかかる内部統制の整備と適切な運用を推進するため、内部統制にかかるプロジェクトチームを組成し、内部監査室はこれらの状況を評価し、不備の有無を確認し必要な改善を図っております。
なお、内部監査室、会計監査人及び監査等委員会は原則として四半期に1回会合を開催するとともに必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、業務の適法性、妥当性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 林 一樹
指定有限責任社員 業務執行社員 川井 恵一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士(業務執行社員を除く)8名、その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認のうえ、法人の概要や品質管理体制、独立性を検討するとともに、監査実施体制につき、監査計画や監査チームが当社の事業内容や規模に照らし適切であるか等を検討いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人につき(ⅰ)高品質な監査を可能とする十分な体制・監査時間が確保されていること、(ⅱ)監査チームが独立性を保持していること、(ⅲ)監査法人から代表取締役社長、取締役副社長への面談等が適宜に実施されていること、(ⅳ)監査法人と、監査等委員、内部監査において実効性のある連携がなされていること等の観点から、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬は以下のとおりであります。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 35,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,000 | - | 35,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、規模等を勘案して決定しております。なお、当該監査報酬につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
前掲「③ 会計監査の状況 f.監査等委員会による監査法人の評価」に記載の評価点に照らし、監査手続き及び監査日数等は相当であり、それに基づき算出された報酬額は妥当であると判断し、同意を致しております。