有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 15:16
【資料】
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【項目】
185項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会につきましては、非常勤監査等委員3名により構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員会は原則月1回開催され、監査の方針、監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締役等の職務の執行状況、会計監査人の監査の報告の方法及び結果の相当性等を主要な検討事項とし、取締役会に出席する他、定期的に代表取締役社長及び取締役と意見交換を行っております。また、期末には当期の状況につき監査等委員会実効性評価アンケートを行い、その結果を次期の監査方針、監査計画に反映させております。
当事業年度における監査等委員会及び取締役会の開催及び出席状況は以下のとおりであります。
氏名出席状況及び発言状況
吉村 貞彦当事業年度に開催された取締役会21回の全て、監査等委員会15回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、複数の法人の役員を歴任され、公認会計士として大手監査法人の要職に就かれ、その豊富な経験と高度な専門知識に基づき幅広い見地から適宜発言を行っております。また、指名報酬委員会の委員長として当該委員会において、取締役候補者及び取締役の報酬の決定に関して適宜発言を行っております。
石橋 省三当事業年度に開催された取締役会21回の全て、監査等委員会15回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、上場会社を含む複数の法人の役員等を歴任また現任され、資本市場及び投資家との対話に関する専門的知見や、会社経営・組織運営に関するその豊富な経験と高い知見に基づき幅広い見地から適宜発言を行っております。
尾﨑 恒康2025年6月26日に就任以降に当事業年度に開催された取締役会14回のうち全て、監査等委員会11回のうち全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、検事及び弁護士等の実務経験及び複数の法人の役員等を現任され、その豊富な経験と高い知見に基づき幅広い見地から適宜発言を行っております。また、指名報酬委員会の委員として、取締役候補者及び取締役の報酬の決定に関して適宜発言を行っております。

社外取締役監査等委員は、監査等委員会の活動を通じて代表取締役や取締役と随時情報意見交換会を行っている他、社外取締役監査等委員である尾﨑恒康氏は取締役会、監査等委員会の他、経営会議やコンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会等に出席され、幅広い見地から必要な助言を行い、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の職務執行状況を確認しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、専担部門ではありませんが、代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置しております。代表取締役社長により指名された複数の内部監査担当者が分担して、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき連結子会社を包含して全統括本部を対象に、通常監査及びフォローアップ監査を実施しております。通常監査で監査対象部に対し指摘事項が検出された場合は、その回答その他改善推奨点の是正及び改善を求め、その実施状況をフォローアップ監査で確認しております。また、財務報告の適正性にかかる内部統制の整備と適切な運用を推進するため、内部監査部門は財務報告に係る内部統制の評価及び報告を実施しております。
内部監査の結果は、代表取締役社長へ直接報告される他、取締役会に報告されると共に、監査等委員会にも定期的に業務監査内容が直接報告され、監査等委員会との連携を図っており、連携を密にして内部監査の実効性向上を図っております。内部監査部門、会計監査人及び監査等委員会は原則として四半期に1回会合を開催するとともに必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、業務の適法性、妥当性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高田 慎司
指定有限責任社員 業務執行社員 川井 恵一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士(業務執行社員を除く)10名、その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認のうえ、法人の概要や品質管理体制、独立性を検討するとともに、監査実施体制につき、監査計画や監査チームが当社の事業内容や規模に照らし適切であるか等を検討いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人につき(ⅰ)高品質な監査を可能とする十分な体制・監査時間が確保されていること、(ⅱ)監査チームが独立性を保持していること、(ⅲ)監査報酬等が妥当な水準であると考えられる事、(iv)監査法人と経営者等とのコミュニケーションが適宜実施されていること、(v)監査法人と、監査等委員、内部監査において実効性のある連携がなされていること、(vi)不正リスクに対する対応が適切に行われている事等の観点から、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬は以下のとおりであります。
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社54,800-40,000-
連結子会社-2,000--
54,8002,00040,000-

※前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬については、2024年3月期に係る追加報酬14,800千円を含んでおります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、規模等を勘案して決定しております。なお、当該監査報酬につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
前掲「③ 会計監査の状況 f.監査等委員会による監査法人の評価」に記載の評価点に照らし、監査手続及び監査日数等は相当であり、それに基づき算出された報酬額は妥当であると判断し、同意を致しております。

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