四半期報告書-第14期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(2)財務制限条項
上記の当座貸越契約(前事業年度未の借入未実行残高-千円、当第1四半期会計期間未の借入未実行残高100,000千円)及び貸出コミットメントライン契約(前事業年度末の借入未実行残高-千円、当第1四半期会計期間末の借入未実行残高300,000千円)について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
① 当座貸越契約
契約締結日以降、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業利益から算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項の事由に該当しないこと。
② 貸出コミットメントライン契約
ⅰ 契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
ⅱ 契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
上記の当座貸越契約(前事業年度未の借入未実行残高-千円、当第1四半期会計期間未の借入未実行残高100,000千円)及び貸出コミットメントライン契約(前事業年度末の借入未実行残高-千円、当第1四半期会計期間末の借入未実行残高300,000千円)について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
① 当座貸越契約
契約締結日以降、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業利益から算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項の事由に該当しないこと。
② 貸出コミットメントライン契約
ⅰ 契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
ⅱ 契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。