有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2)財務制限条項
上記の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
① 当座貸越契約
契約締結日以降、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業利益から算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項の事由に該当しないこと。
② 貸出コミットメントライン契約
ⅰ 契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
ⅱ 契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
上記の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
① 当座貸越契約
契約締結日以降、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業利益から算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項の事由に該当しないこと。
② 貸出コミットメントライン契約
ⅰ 契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
ⅱ 契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。