有価証券報告書-第17期(2022/11/01-2023/10/31)

【提出】
2024/01/23 16:00
【資料】
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【項目】
119項目
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券(市場価格のない株式等)
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品・製品・原材料・貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物(附属設備を含む)・・・・・・・・・・・・3年~17年
構築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3年~20年
車両運搬具・・・・・・・・・・・・・・・・・4年~5年
工具、器具及び備品・・・・・・・・・・・・・2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。また、のれんについては5年間で均等償却しております。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、顧客との契約の履行義務に対する対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義務充足後、概ね1年以内に受領しており、契約における重要な金融要素は含んでおりません。
(1) 迷惑情報フィルタサービス等の役務提供
顧客との契約に基づきサービスを提供する履行義務を負っており、当該履行義務の充足に係る合理的な期間に対する経過期間に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、サービス導入までに係る初期費用が発生するサービスにおいては、当該初期費用はサービス提供開始時点で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約に示されている対価に基づいて測定され、第三者のために回収する金額を除いております。
(2) 迷惑情報フィルタ機能を搭載した商品の販売
1つの契約で複数の財及びサービスを提供する取引であり、顧客との契約に基づく商品の引き渡しと、それに付随する迷惑情報フィルタサービス等の役務提供が含まれており、商品の引き渡しとサービスの提供をそれぞれ独立した履行義務として識別し、それぞれの履行義務に見合った収益の金額を計上するため、過去の実績等を見積もって算定された独立販売価格を基礎として取引価格を配分しております。商品の引き渡しに係る履行義務については、個人向けの商品については顧客への出荷と引き渡しの時点に重要な相違はなく、出荷時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得していると考え、法人向けの商品については検収時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得すると考え、それぞれの時点において収益を認識しております。サービス提供に係る履行義務については、履行義務の充足に係る合理的な期間に対する経過期間に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。
(3) 請負契約による受注制作のソフトウエア開発
ごく短期な契約を除き、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
(2) 退職給付に係る会計処理の方法
確定拠出年金制度
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度の退職給付に係る費用は、要拠出額をもって費用処理しております。