有価証券報告書-第17期(2022/11/01-2023/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は2023年1月26日開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定方針を改定しており、その概要は、次のとおりです。なお、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績推移、各取締役の役位・職責、他社の報酬水準等を総合考慮して決定いたします。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬及び譲渡制限付株式から構成されます。譲渡制限付株式については、一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする「在籍条件型譲渡制限付株式」、及び当該条件に加えて、当社取締役会が定める当社の売上高及び税引前当期純利益の業績目標をいずれも達成したことを譲渡制限解除の条件とする「業績条件型譲渡制限付株式」により構成されております。在籍条件型譲渡制限付株式は原則として3年に1度一定の時期に支給し、業績条件型譲渡制限付株式については、毎年一定の時期に支給することになります。なお、固定報酬と譲渡制限付株式の支給割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定いたします。
なお、当社の社外取締役の報酬は、その職務の特性に鑑み、固定報酬のみを支給するものといたします。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2018年1月26日開催の第11期定時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は3名であります。また、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2023年1月26日開催の第16期定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、在籍条件型譲渡制限付株式については年額5千万円以内(ただし、最大で3年分累計1億5千万円以内を一括して付与できる。)、業績条件型譲渡制限付株式については年額5千万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は4名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年1月26日開催の第11期定時株主総会において、年額5千万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容について、社外取締役により構成される任意の委員会である指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会決議により決定しております。
なお、当事業年度においては、2023年1月26日開催の取締役会において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決議いたしました。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定いたしました。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
役員の報酬等の額の決定過程においては、全員が社外取締役である監査等委員で構成された指名・報酬委員会において議論しており、独立性及び客観性の観点からも適正なものとなっております。その上で、取締役会では、指名・報酬委員会の答申を得たうえで、役員の報酬等の額を決議しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたっては、2023年1月26日開催の取締役会において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決議いたしました。なお、これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は2023年1月26日開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定方針を改定しており、その概要は、次のとおりです。なお、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績推移、各取締役の役位・職責、他社の報酬水準等を総合考慮して決定いたします。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬及び譲渡制限付株式から構成されます。譲渡制限付株式については、一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする「在籍条件型譲渡制限付株式」、及び当該条件に加えて、当社取締役会が定める当社の売上高及び税引前当期純利益の業績目標をいずれも達成したことを譲渡制限解除の条件とする「業績条件型譲渡制限付株式」により構成されております。在籍条件型譲渡制限付株式は原則として3年に1度一定の時期に支給し、業績条件型譲渡制限付株式については、毎年一定の時期に支給することになります。なお、固定報酬と譲渡制限付株式の支給割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定いたします。
なお、当社の社外取締役の報酬は、その職務の特性に鑑み、固定報酬のみを支給するものといたします。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2018年1月26日開催の第11期定時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は3名であります。また、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2023年1月26日開催の第16期定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、在籍条件型譲渡制限付株式については年額5千万円以内(ただし、最大で3年分累計1億5千万円以内を一括して付与できる。)、業績条件型譲渡制限付株式については年額5千万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は4名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年1月26日開催の第11期定時株主総会において、年額5千万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容について、社外取締役により構成される任意の委員会である指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会決議により決定しております。
なお、当事業年度においては、2023年1月26日開催の取締役会において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決議いたしました。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定いたしました。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
役員の報酬等の額の決定過程においては、全員が社外取締役である監査等委員で構成された指名・報酬委員会において議論しており、独立性及び客観性の観点からも適正なものとなっております。その上で、取締役会では、指名・報酬委員会の答申を得たうえで、役員の報酬等の額を決議しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたっては、2023年1月26日開催の取締役会において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決議いたしました。なお、これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | 株式報酬 | |||||
金銭 | 非金銭 | 非金銭 | ||||
業績非連動 | 業績非連動 | 業績連動 | ||||
取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 60,804 | 52,518 | 2,762 | 5,524 | 4 | |
監査等委員 (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | 0 | |
社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。