有価証券報告書-第9期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、インターネット事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度における顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するために基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産の残高等
契約資産は、顧客との受託契約等について進捗度に基づき収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託契約等に関する対価は、契約条件に従い、顧客による成果物の検収後に請求し、概ね1ヶ月以内に受領しております。
当連結会計年度において、契約資産が増加した主な理由は、収益の認識による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を上回ったことによるものであります。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、インターネット事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 | ||
| リカーリングサービス 初期開発・保守開発サービス | 1,900,112 375,810 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,275,923 | |
| 外部顧客への売上高 | 2,275,923 | |
(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度における顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するために基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産の残高等
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 312,219 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 453,879 |
| 契約資産(期首残高) | - |
| 契約資産(期末残高) | 84,307 |
契約資産は、顧客との受託契約等について進捗度に基づき収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託契約等に関する対価は、契約条件に従い、顧客による成果物の検収後に請求し、概ね1ヶ月以内に受領しております。
当連結会計年度において、契約資産が増加した主な理由は、収益の認識による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を上回ったことによるものであります。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。