有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の状況につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、監査役監査にて発見された内部統制にかかる不備事項に対し、管理部および経営管理室が主体となって是正対応を実施し有効性の判断を行うとともに、社長に改善状況を報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)立脇謙一氏は、2023年6月23日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任したため、開催回数及び出席回数は在任中の監査役会が対象です。
監査役会における具体的な検討内容は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務および財産の状況の調査方法、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の専任者はおいておりませんが、代表取締役から任命された内部監査人が内部監査を実施しており、現在は4名を配置しております。当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務運営及び管理体制の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、業務の合理化、効率化、及び適正な遂行の促進に寄与しております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとしまして、年間の内部監査計画書の策定にあたり、監査役と意見交換及び連携を図っており、代表取締役及び取締役会へ報告のうえ、各部内の内部監査を行っております。その結果についても、代表取締役、取締役会、監査役に報告を行っており、会計監査人とは、定期的または必要に応じて随時、打ち合わせや意見交換を行い、内部監査の実効性を高めるように努めております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
8年間
(C) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田村 知弘
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾形 隆紀
(d) 監査業務における補助者の構成
公認会計士 4名
その他の補助者 7名
(e) 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人
②処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(f) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人から、金融庁による処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(g) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けておりますが、会計監査人の職務の遂行、並びに提出された監査結果報告書は適正であると評価しております。
(h) 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、特別な方針は決めておりませんが、監査公認会計士等の策定した監査計画や業務内容等を勘案し協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
年間の監査日程、人日単価を基準に報酬の額が算定されておりますが、算定基準と報酬の額は妥当であるとの判断のもと同意したものであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の状況につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、監査役監査にて発見された内部統制にかかる不備事項に対し、管理部および経営管理室が主体となって是正対応を実施し有効性の判断を行うとともに、社長に改善状況を報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 監査役(常勤) | 立脇 謙一 | 全4回中4回 (100%) |
| 監査役(常勤) | 下村 幸弘 | 全14回中14回 (100%) |
| 監査役(非常勤) | 中井 千尋 | 全14回中14回 (100%) |
| 監査役(非常勤) | 福島 章 | 全14回中14回 (100%) |
| 監査役(非常勤) | 伊藤 修治 | 全14回中14回 (100%) |
(注)立脇謙一氏は、2023年6月23日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任したため、開催回数及び出席回数は在任中の監査役会が対象です。
監査役会における具体的な検討内容は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務および財産の状況の調査方法、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の専任者はおいておりませんが、代表取締役から任命された内部監査人が内部監査を実施しており、現在は4名を配置しております。当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務運営及び管理体制の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、業務の合理化、効率化、及び適正な遂行の促進に寄与しております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとしまして、年間の内部監査計画書の策定にあたり、監査役と意見交換及び連携を図っており、代表取締役及び取締役会へ報告のうえ、各部内の内部監査を行っております。その結果についても、代表取締役、取締役会、監査役に報告を行っており、会計監査人とは、定期的または必要に応じて随時、打ち合わせや意見交換を行い、内部監査の実効性を高めるように努めております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
8年間
(C) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田村 知弘
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾形 隆紀
(d) 監査業務における補助者の構成
公認会計士 4名
その他の補助者 7名
(e) 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人
②処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(f) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人から、金融庁による処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(g) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けておりますが、会計監査人の職務の遂行、並びに提出された監査結果報告書は適正であると評価しております。
(h) 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,000 | - | 14,100 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 14,000 | - | 14,100 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、特別な方針は決めておりませんが、監査公認会計士等の策定した監査計画や業務内容等を勘案し協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
年間の監査日程、人日単価を基準に報酬の額が算定されておりますが、算定基準と報酬の額は妥当であるとの判断のもと同意したものであります。