有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の状況につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、監査役監査にて発見された内部統制にかかる不備事項に対し、管理部および経営管理室が主体となって是正対応を実施し有効性の判断を行うとともに、社長に改善状況を報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.松浦良一氏は、2021年6月25日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
2.伊藤修治氏は、2021年6月25日開催の第18回定時株主総会で選任されたため、開催回数及び出席回数は在任中の監査役会が対象です。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務および財産の状況の調査方法、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の専任者はおいておりませんが、代表取締役から任命された内部監査人が内部監査を実施しており、現在は3名を配置しております。年間の内部監査計画書を策定し、当社の内部監査を行っており、その結果は代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、取締役会において報告されております。また、被監査部門に対して改善指示を行い、改善状況を継続的に確認するとともに、適時監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(C) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 宮崎 哲
指定有限責任社員・業務執行社員 田村 知弘
(注) 継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 5名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、規模的には四大監査法人に次ぐ大手であり、また品質管理システムは「公認会計士協会」並びに「公認会計士・監査審査会」の検査において特に問題となる不備並びに指摘事項はなく、高いレベルにある監査法人であります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けておりますが、会計監査人の職務の遂行、並びに提出された監査結果報告書は適正であると評価しております。
(g) 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、特別な方針は決めておりませんが、監査公認会計士等の策定した監査計画や業務内容等を勘案し協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
年間の監査日程、人日単価を基準に報酬の額が算定されておりますが、算定基準と報酬の額は妥当であるとの判断のもと同意したものであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の状況につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、監査役監査にて発見された内部統制にかかる不備事項に対し、管理部および経営管理室が主体となって是正対応を実施し有効性の判断を行うとともに、社長に改善状況を報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 監査役(常勤) | 立脇 謙一 | 全14回中14回 (100%) |
| 監査役(非常勤) | 中井 千尋 | 全14回中14回 (100%) |
| 監査役(非常勤) | 福島 章 | 全14回中13回 (93%) |
| 監査役(非常勤) | 伊藤 修治 | 全10回中10回 (100%) |
(注)1.松浦良一氏は、2021年6月25日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
2.伊藤修治氏は、2021年6月25日開催の第18回定時株主総会で選任されたため、開催回数及び出席回数は在任中の監査役会が対象です。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務および財産の状況の調査方法、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の専任者はおいておりませんが、代表取締役から任命された内部監査人が内部監査を実施しており、現在は3名を配置しております。年間の内部監査計画書を策定し、当社の内部監査を行っており、その結果は代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、取締役会において報告されております。また、被監査部門に対して改善指示を行い、改善状況を継続的に確認するとともに、適時監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(C) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 宮崎 哲
指定有限責任社員・業務執行社員 田村 知弘
(注) 継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 5名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、規模的には四大監査法人に次ぐ大手であり、また品質管理システムは「公認会計士協会」並びに「公認会計士・監査審査会」の検査において特に問題となる不備並びに指摘事項はなく、高いレベルにある監査法人であります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けておりますが、会計監査人の職務の遂行、並びに提出された監査結果報告書は適正であると評価しております。
(g) 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,500 | - | 12,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 12,500 | - | 12,500 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、特別な方針は決めておりませんが、監査公認会計士等の策定した監査計画や業務内容等を勘案し協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
年間の監査日程、人日単価を基準に報酬の額が算定されておりますが、算定基準と報酬の額は妥当であるとの判断のもと同意したものであります。