四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
(重要な後発事象)
(重要な契約の締結)
当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、国立大学法人大阪大学と共同で「再生誘導医学協働研究所」を開設にすることについて、決議致しました。その概要は以下のとおりであります。
1. 目的
当社は創業以来、怪我や病気で機能を失った生体組織を再生し、治癒を促進する「再生誘導医薬」の研究開発を精力的に推進して参りました。本協働研究所の開設は、国立大学法人大阪大学と株式会社ステムリムが共同で、新規再生誘導医薬候補化合物に対する先端的な評価研究と、多様な対象疾患への適応拡大を目指す専門的な開発研究を進めることを目的としております。
2. 相手先の名称
国立大学法人大阪大学
3. 契約締結日
2020年3月予定
4. 主な契約の内容
①当社と国立大学法人大阪大学は、再生誘導医学協働研究所を設置し、再生誘導医薬の作用機構を基盤とした創薬等新規医療への応用研究及び、生体内間葉系幹細胞の活性化機構を基盤とした創薬等新規医療の創出を目指す。
②本協働研究所の設置期間は、2020年4月1日から2030年3月31日までとする。
③当社は本契約に基づき、研究経費として設置期間10年間の総額で約21億円を負担するものとする。
5. 研究所の概要
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年3月11日開催の取締役会において、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対し、2019年10月24日開催の定時株主総会で承認されました、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資すること、及び当社監査役の厳正なる監査への意識を高めることを目的として、上記の目的を適切に達成するため、特に払込金額無償にて発行するものといたします。
また、当社取締役、並びに監査役に対し新株予約権を付与することについては、ストック・オプションの目的で付与するものであり、取締役、並びに監査役の報酬として相当であると存じます。
報酬等としての新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を元に、企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出するものとします。
2.新株予約権の発行要領
(1)第9回新株予約権(ア)
①新株予約権の発行日
2020年3月12日
②付与対象者の区分及び人数
当社取締役 7名
当社監査役 3名
当社従業員 8名
③新株予約権の発行数
13,842個
④新株予約権の行使時の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 1,384,200株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.025を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2022年3月13日から2030年3月12日までとする。
(2)第9回新株予約権(イ)
①新株予約権の発行日
2020年3月26日
②付与対象者の区分及び人数
社外協力者 1名
③新株予約権の発行数
1,000個
④新株予約権の行使時の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 100,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.025を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2022年3月27日から2029年3月26日までとする。
(重要な契約の締結)
当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、国立大学法人大阪大学と共同で「再生誘導医学協働研究所」を開設にすることについて、決議致しました。その概要は以下のとおりであります。
1. 目的
当社は創業以来、怪我や病気で機能を失った生体組織を再生し、治癒を促進する「再生誘導医薬」の研究開発を精力的に推進して参りました。本協働研究所の開設は、国立大学法人大阪大学と株式会社ステムリムが共同で、新規再生誘導医薬候補化合物に対する先端的な評価研究と、多様な対象疾患への適応拡大を目指す専門的な開発研究を進めることを目的としております。
2. 相手先の名称
国立大学法人大阪大学
3. 契約締結日
2020年3月予定
4. 主な契約の内容
①当社と国立大学法人大阪大学は、再生誘導医学協働研究所を設置し、再生誘導医薬の作用機構を基盤とした創薬等新規医療への応用研究及び、生体内間葉系幹細胞の活性化機構を基盤とした創薬等新規医療の創出を目指す。
②本協働研究所の設置期間は、2020年4月1日から2030年3月31日までとする。
③当社は本契約に基づき、研究経費として設置期間10年間の総額で約21億円を負担するものとする。
5. 研究所の概要
| 名称 | 再生誘導医学協働研究所 |
| 所在地 | 大阪府吹田市山田丘2番8号 大阪大学テクノアライアンス棟6階、7階 |
| 面積 | 1,540㎡ |
| 開設時期 | 2020年4月以降 |
| 契約期間 | 10年間 |
| 設置費用 | 総額21億円(契約期間10年間の賃料、人件費、試薬消耗品費等研究開発費) |
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年3月11日開催の取締役会において、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対し、2019年10月24日開催の定時株主総会で承認されました、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資すること、及び当社監査役の厳正なる監査への意識を高めることを目的として、上記の目的を適切に達成するため、特に払込金額無償にて発行するものといたします。
また、当社取締役、並びに監査役に対し新株予約権を付与することについては、ストック・オプションの目的で付与するものであり、取締役、並びに監査役の報酬として相当であると存じます。
報酬等としての新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を元に、企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出するものとします。
2.新株予約権の発行要領
(1)第9回新株予約権(ア)
①新株予約権の発行日
2020年3月12日
②付与対象者の区分及び人数
当社取締役 7名
当社監査役 3名
当社従業員 8名
③新株予約権の発行数
13,842個
④新株予約権の行使時の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 1,384,200株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.025を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2022年3月13日から2030年3月12日までとする。
(2)第9回新株予約権(イ)
①新株予約権の発行日
2020年3月26日
②付与対象者の区分及び人数
社外協力者 1名
③新株予約権の発行数
1,000個
④新株予約権の行使時の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 100,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.025を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2022年3月27日から2029年3月26日までとする。