四半期報告書-第18期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社の従業員及び派遣社員に対し、2022年10月26日開催の定時株主総会で承認されました、ストック・オプションとしての新株予約権を発行する決議を行っております。
新株予約権の発行要領
(1) 第13回新株予約権 (ア)
①新株予約権の発行日
2023年2月9日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 9名
③新株予約権の発行数
1,100個
④新株予約権の発行の際の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 110,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
1株当たり 981円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2025年2月10日から2033年2月8日までとする。
(2) 第13回新株予約権 (イ)
①新株予約権の発行日
2023年2月24日
②付与対象者の区分及び人数
当社派遣社員 3名
③新株予約権の発行数
260個
④新株予約権の発行の際の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 26,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
1株当たり 927円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2025年2月25日から2032年2月24日までとする。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社の従業員及び派遣社員に対し、2022年10月26日開催の定時株主総会で承認されました、ストック・オプションとしての新株予約権を発行する決議を行っております。
新株予約権の発行要領
(1) 第13回新株予約権 (ア)
①新株予約権の発行日
2023年2月9日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 9名
③新株予約権の発行数
1,100個
④新株予約権の発行の際の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 110,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
1株当たり 981円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2025年2月10日から2033年2月8日までとする。
(2) 第13回新株予約権 (イ)
①新株予約権の発行日
2023年2月24日
②付与対象者の区分及び人数
当社派遣社員 3名
③新株予約権の発行数
260個
④新株予約権の発行の際の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 26,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
1株当たり 927円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2025年2月25日から2032年2月24日までとする。