有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2021年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも20億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2022年12月期から2026年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも次に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(ⅰ)30億円を超過した場合:50%
(ⅱ)50億円を超過した場合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2024年12月期から2026年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも次に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(ⅰ)65億円を超過した場合:50%
(ⅱ)80億円を超過した場合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
7.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年12月期から2028年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも次に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(ⅰ)65億円を超過した場合:50%
(ⅱ)80億円を超過した場合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2021年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第10回新株予約権の公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル式
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2020年1月8日から2024年5月20日までの株価実績に基づき算定しております。
(注)2.権利行使までの期間を合理的に見積もることができないため、算定時点から権利行使期間までの中間点までの期間を予想残存期間と見積もっております。
(注)3.2023年12月期の配当実績によっております。
(注)4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 94,526 | 168,970 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 990 | 23,597 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2016年9月21日 | 2016年12月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 329名 | 当社従業員 22名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 122,100株 | 普通株式 7,620株 |
| 付与日 | 2016年10月14日 | 2016年12月16日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2018年9月22日から 2026年9月20日まで | 2018年12月13日から 2026年12月11日まで |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2018年3月15日 | 2019年1月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 6名 当社取締役・従業員内定者7名 | 当社取締役 3名 当社従業員 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 127,800株 | 普通株式 85,200株 |
| 付与日 | 2018年3月19日 | 2019年1月18日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2018年3月19日から 2028年3月19日まで | 2021年1月16日から 2028年12月25日まで |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2020年7月15日 | 2021年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社社外取締役 2名 当社従業員 21名 | 当社取締役 1名 当社従業員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 107,500株 | 普通株式 78,000株 |
| 付与日 | 2020年8月7日 | 2021年7月21日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2022年3月1日から 2026年3月31日まで | 2024年3月1日から 2028年3月1日まで |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年2月13日 | 2024年4月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 17名 子会社従業員 2名 | 当社取締役 3名 当社従業員 8名 子会社取締役 1名 子会社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 70,000株 | 普通株式 255,000株 |
| 付与日 | 2023年3月24日 | 2024年5月20日 |
| 権利確定条件 | (注)6 | (注)7 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2026年3月1日から 2028年3月31日まで | 2027年4月1日から 2030年3月31日まで |
注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2021年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも20億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2022年12月期から2026年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも次に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(ⅰ)30億円を超過した場合:50%
(ⅱ)50億円を超過した場合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2024年12月期から2026年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも次に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(ⅰ)65億円を超過した場合:50%
(ⅱ)80億円を超過した場合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
7.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年12月期から2028年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも次に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(ⅰ)65億円を超過した場合:50%
(ⅱ)80億円を超過した場合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2021年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2016年 9月21日 | 2016年 12月12日 | 2018年 3月15日 | 2019年 1月15日 | 2020年 7月15日 | 2021年 6月15日 | 2023年 2月13日 | 2024年 4月15日 |
| 権利確定前(株) | ||||||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | 78,000 | 57,000 | - |
| 付与 | - | - | - | - | - | - | - | 255,000 |
| 失効 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 6,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 78,000 | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - | - | - | 53,000 | 249,000 |
| 権利確定後(株) | ||||||||
| 前連結会計年度末 | 35,160 | 3,120 | 2,400 | 13,400 | 27,000 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 78,000 | - | - |
| 権利行使 | 2,400 | 480 | - | 2,400 | 20,200 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - |
| 未行使残 | 32,760 | 2,640 | 2,400 | 11,000 | 6,800 | 66,000 | - | - |
② 単価情報
| 第2回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2016年 9月21日 | 2016年 12月12日 | 2018年 3月15日 | 2019年 1月15日 | 2020年 7月15日 | 2021年 6月15日 | 2023年 2月13日 | 2024年 4月15日 |
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 | 417 | 833 | 1,077 | 4,350 | 5,810 | 2,658 |
| 行使時平均株価(円) | 3,553 | 2,997 | - | 3,621 | 3,423 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | - | 680 | 1,779 | 2,858 | 2,002 |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第10回新株予約権の公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル式
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性(注)1 | 72.44% |
| 予想残存期間(注)2 | 4.37年 |
| 予想配当(注)3 | 25円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.495% |
(注)1.2020年1月8日から2024年5月20日までの株価実績に基づき算定しております。
(注)2.権利行使までの期間を合理的に見積もることができないため、算定時点から権利行使期間までの中間点までの期間を予想残存期間と見積もっております。
(注)3.2023年12月期の配当実績によっております。
(注)4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 174,346 | 千円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | 15,935 | 千円 |