有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/28 15:30
【資料】
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【項目】
121項目
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末から適用し、個別注記表に「重要な会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の23に定める事業分離における分離元企業の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、以下の事項について記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の3の3に定める未適用の会計基準等に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6の2に定める金融商品に関する注記については、同条第7項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の10に定める関連当事者との取引に関する注記については、同条第1項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の14に定めるストック・オプション、自社株式オプションまたは自社の株式の付与または交付に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の15に定めるストック・オプションに関する注記については、同条第9項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の29に定めるセグメント情報等に関する注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第106条に定める発行済株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。