有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/29 13:44
【資料】
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【項目】
104項目
(重要な後発事象)
(資本金の額の減少)
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、2021年3月26日開催の第6期定時株主総会に、資本金の額の減少の件に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会において承認可決されました。
①資本金の額の減少の目的
当社における成長戦略を実現するために財務戦略の一環として実施するものであり、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と財務内容の健全性を維持することを目的とし、資本金の額をその他資本剰余金に振り替えるものです。
②資本金の額の減少の内容
会社法447条第1項の規定に基づく資本金の額の減少を行うもので、資本金460,161,780円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替える予定であります。
③資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。
④資本金の額の減少の日程
取締役会決議日 2021年2月19日
定時株主総会決議日 2021年3月26日
債権者異議公告日 2021年4月21日(予定)
債権者異議申述最終期日 2021年5月21日(予定)
効力発生日 2021年5月31日(予定)
⑤その他
本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、業務執行取締役に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下、譲渡制限付株式報酬制度を「本制度」といいます。)導入を決議し、2021年3月26日開催の第6期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において承認可決されました。
①本制度の導入目的
本制度は、当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)を対象に、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき、承認可決されております。なお、2018年3月30日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としてご承認をいただいております。本株主総会では、上記の報酬枠の範囲内にて、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、承認可決されております。
③本制度の概要
本制度において対象取締役は、取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式について発行又は処分を受けます。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記報酬枠の範囲内で、年額1億円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。