四半期報告書-第6期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/05/15 16:00
【資料】
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【項目】
28項目
(重要な後発事象)
(新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は、2020年4月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに社外協力者に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
新株予約権の発行要項
1.本新株予約権の名称
AI CROSS株式会社第9回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.申込期日
2020年4月24日
3.割当日
2020年5月1日
4.払込期日
2020年5月1日
5.募集の方法
第三者割当ての方法により本新株予約権を割り当てる。
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式35,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。)。なお、本新株予約権の発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の発行後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
7.本新株予約権の総数
35,000個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
8.各本新株予約権の払込金額
1個当たり金42.77円
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、当初金1,524円とする。
10.行使価額の調整
(1) 当社が、本新株予約権の発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 当社が、本新株予約権の発行後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行・
処分株式数
×1株当たりの
払 込 金 額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行
株式数
+
時 価
既発行株式数+新規発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の発行後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
11.本新株予約権を行使することができる期間
2021年3月30日から2031年3月29日までとする。
12.その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時点において当該本新株予約権者が当社又は子会社の取締役等の役員、使用人又は社外協力者(使用人又は社外協力者については、当社又は子会社で採用されている人事考課における部長以上の役職であることを要する。)のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2) 本新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社が別段の取扱いを認めた場合は、この限りではない。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
(4) 各本新株予約権者は、次の各号の全てを満たす場合、各本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に20%を乗じた数の本新株予約権を行使することができるものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
① 当社の2020年12月期における事業年度の有価証券報告書に記載された売上高が金1,950,000,000円を超過すること
② 当社の2020年12月期における事業年度の有価証券報告書に記載された営業利益が金200,028,338円を超過すること
③ 当社の2020年12月期における事業年度の有価証券報告書に係る独立監査人の監査報告書に記載される監査意見が無限定適正意見であること
④ 本第12項(1)乃至(3)の行使条件を満たすこと
(5) 各本新株予約権者は、次の各号の全てを満たす場合、各本新株予約権者が保有する本新株予約権(この時点で未行使の本新株予約権に限る。)の数に100%を乗じた数の本新株予約権を行使することができる。
① 当社の2021年12月期における事業年度の有価証券報告書に記載された売上高が金2,600,000,000円を超過すること
② 当社の2021年12月期における事業年度の有価証券報告書に記載された営業利益が金300,000,000円を超過すること
③ 当社の2021年12月期における事業年度の有価証券報告書に係る独立監査人の監査報告書に記載される監査意見が無限定適正意見であること
④ 本第12項(1)乃至(4)の行使条件を満たすこと
13.本新株予約権の取得
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案を目的事項とする株主総会の招集を当社が決定した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。
(2) 当社は、本新株予約権者が第12項に基づき本新株予約権を行使することができなくなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当該本新株予約権を無償で取得する。
(3) 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
14.本新株予約権の譲渡
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、第11項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当社は、本新株予約権者に対し、組織再編行為の効力発生日に、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の本新株予約権を以下の条件に基づき交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第6項に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第9項及び第10項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第11項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、第11項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
第12項に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由及び取得条件
第13項に準じて決定する。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第15項に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
18. 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
19.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより、本新株予約権1個の払込金額を金42.77円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載のとおりとし、行使価額は本新株予約権1個につき、金1,524円とする。
20.その他
その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
21.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 1名 20,000個
当社従業員 4名 12,000個
当社社外協力者 1名 3,000個

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