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有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/26 15:30
【資料】
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【項目】
137項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させながら、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、当社の経営を負託された取締役が職責に基づいて適切な経営判断を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、監査等委員会による経営の監査機能を発揮すること、並びに説明責任を果たすべく適時適切な情報開示を行うことが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2018年3月30日開催の定時株主総会における定款変更により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することにより、独立性の高い社外取締役及び監査等委員会による監督、監査機能の充実を図ることは、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値の向上に資すると考え、現在の体制を採用しております。
各機関等の内容は次の通りであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役 原田典子が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)菅野智也、監査等委員である取締役 鈴木さなえ、同 仙石実、同 松永暁太の計5名で構成されております。このうち、仙石実及び松永暁太は社外取締役であります。事業内容に精通した業務執行取締役による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別の利害関係がない社外取締役が取締役会の意思決定に参加することで、経営の健全性・透明性が担保されております。
取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催する他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款の定めによる他、取締役会規程の定めに従い、経営方針・事業計画の他、重要な人事・組織・制度、株主総会に係る事項等、内部監査の状況等、当社グループの経営に係る重要事項につき、取締役会にて審議・決議しております。また、月次業績の把握及び経営状況のモニタリングを行っております。
なお、当事業年度は、取締役会を全15回開催し、その全ての取締役会に全取締役が出席しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 鈴木さなえ、同 仙石実、同 松永暁太の3名で構成されております。このうち、仙石実及び松永暁太は社外取締役であり、また、東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。鈴木さなえは監査等委員であります。
監査等委員は取締役会に出席し、取締役の職務執行について監督しております。監査等委員は、監査計画に基づく監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査等委員会の監査機能の強化に努めております。
c.内部監査
当社の内部監査は、内部監査担当者2名が、「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行手続き及び内容の妥当性等について、内部監査を実施しております。
d.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス体制の充実及びリスクマネジメントを実践するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は取締役を中心に構成されております。原則として四半期に1度開催されており、諸法令等に対する役職員の意識向上及び様々なリスクに対する対応策等について協議し、リスクマネジメントの推進及びコンプライアンスの徹底を図っております。
e.会計監査人
会計監査人による外部監査については、東陽監査法人と監査契約を締結しており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠した監査を受けております。監査等委員会においては、会計監査人より四半期ごとの監査の報告、内部統制システムの状況及びリスクの評価等についての説明、意見・情報交換、重要な会計的課題について適宜相談するなど、相互の連携を図っております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
f.弁護士等その他第三者の状況
重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士等に相談し、必要な検討を行っております。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
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③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では業務の適正性を確保するために、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムに関する基本方針を以下のように定めております。
イ.当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人が、法令、定款及び社会規範を遵守する行動規範として、リスク・コンプライアンス規程を定める。
・代表取締役を最高責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議する。
・内部監査担当を設け、業務の適正性に関する内部監査を行う。
・当社の子会社については、その独立性を尊重し、「関係会社管理規程」において、親会社として必要以上に関係会社の経営に介入しない旨を規定すると共に、子会社と密にコミュニケーションを取り、常時円滑な意思疎通が行える状態を保つよう努める。
・使用人等が、法令・定款及び社内規程上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人等に不利益な扱いを行わない旨等を規定する内部通報制度規程を制定すると共に、内部通報窓口を設置する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係わる情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書情報管理規程に従いこれらを保存、管理する。
・取締役の職務執行に係わる上記文書等は、監査等委員会が選定した監査等委員の求めに応じて、閲覧・謄写・複写できる状態を維持する。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定例の取締役会を原則毎月1回開催する。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
・中期経営計画を定期的に策定し、計画を実現するために、年度ごとに全社的な目標を設定した予算を立案し、各部門において目標達成に向け具体策を実行する。
・取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき、重要な業務執行の決定の全部または一部を代表取締役に委任することができる。
ニ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役を最高責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に関する重要課題を審議する。
・リスク・コンプライアンス規程において、リスク管理に関する重要事項の取扱いについて定める。
・内部監査担当を設け、業務運営の適正性・リスクに関する内部監査を行う。
ホ.当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社について、当社の主管部門が統括・管理することによって、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を構築。
また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」を、経営の重要課題に掲げ、当社グループを挙げてこれに取り組む。
・当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社に対し、その業績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。また、当社は、同規程において、当社の子会社に法令・定款の違反や重大リスクの発現など当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合について、当社の子会社に対し、かかる事実等の当社への速やかな報告を義務づける。
・当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その経営に著しい損害を及ぼすおそれのある重大なリスクについて適切に管理すべき旨規定すると共に、当社は、適宜当社の子会社を支援すべき旨定める。また、当社は、同規程において、当社の子会社は、かかる重大リスクが発現し、又は、そのおそれがあるときは、速やかに当社に報告すべき旨規定する。
・当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の経営方針及び指示事項を定め、当社の子会社は、それらを踏まえて経営計画を策定し、当社の承認を得る。当社は、当社の子会社の業績の推移状況を確認・評価すると共に、必要に応じて当社の子会社を指導する。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査等委員会を補助するために、専任または兼任の所属員を配置する。
・所属員に関する任命・異動・人事評価等は、監査等委員会の同意を得て行い、業務執行取締役からの独立性を確保する。
・所属員は、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の職務を補助する。
ト.監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員は、取締役会において業務執行取締役から担当する業務の執行状況について定期的に報告を受ける。
・代表取締役は、業務執行取締役の選解任または辞任並びにその報酬について、監査等委員会に適時適切に報告を行う。
・業務執行取締役は、当社及び当社の子会社に重大な損害を及ぼすおそれのある事象が生じた時は、自ら又は関係部署責任者により、直ちに監査等委員会に報告を行う。
・監査等委員会が選定した監査等委員は、重要な会議に出席し、稟議書その他業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて業務執行取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
・当社及び当社の子会社の役員及び使用人は、コンプライアンス上の問題点を、当社の内部通報窓口を使用することなく、監査等委員会又は監査等委員に対して直接報告することができる。この場合、報告者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
チ.監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員会の職務の執行に必要な費用は、毎期独立した予算を計上し、経費支払基準に基づき速やかに費用の処理を行う。
・監査等委員会は、必要により独自に外部専門家等を合理的な範囲で活用することができ、この場合の費用は当社が負担する。
リ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、効果的な監査を実施できるよう内部監査担当者との連携を図る。
・監査等委員会は、毎年、監査方針及び監査計画を立案し、取締役会に報告する。
・監査等委員会は、取締役会又はその他の場を通して、監査等での指摘事項の対応状況につき説明を受け、フィードバックを行うなど、監査の実効性を高める。
・監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人と、それぞれ定期的に監査等について意見交換を行う。
ヌ.反社会的勢力排除に向けた体制
・当社は、社会秩序に脅威を与えるような反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨むことを基本とする。
・当社は、反社会的勢力に対しては、管理部長若しくはその者が指名した者がその対応を行い、取締役、顧問弁護士や関係行政機関との連携を図る。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク・コンプライアンス規程」等に基づき、リスクの未然防止及び会社損失の最小化に努めております。また、必要に応じて、弁護士等の外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築すると共に、内部監査及び監査等委員による監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めております。
c.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役である者を除く。)全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役である者を除く。)全員は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損約の被保険者に含められることとなります。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
剰余金の配当等の決定機関
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に規定しております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

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