有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 15:30
【資料】
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【項目】
137項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬(固定報酬及び賞与)は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会において審議の上決定しております。また、監査等委員の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、個々の監査等委員の職務に応じた報酬額を監査等委員会で協議の上決定しております。
b. 役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2018年3月30日開催の第3期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額60百万円以内(但し、いずれも使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会とし、当該権限の内容、当該裁量の範囲は、株主総会において決議された限度額の範囲内としております。
e. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定に当たっての手続きとして、上記a.に記載の通り、取締役会で審議の上、決議しております。
g. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役が取締役の個人別の報酬額の内容を決定しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
h. 譲渡制限付株式報酬について
譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入し、譲渡制限付株式報酬の報酬限度額は年額100百万円以内、普通株式の総数は年100,000株以内としております。
i. 業績連動型株式報酬について
本制度は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、当社取締役会が定める期間(以下「評価期間」という。)中の評価指標を当社取締役会にてあらかじめ設定し、当該評価指標の達成度等に応じて算定する数の当社普通株式及び金銭を支給する業績連動型の株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)です。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権及び金銭の総額は、年額100百万円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年200,000株以内(但し、2022年3月25日開催の定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整いたします。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
対象取締役への当社普通株式及び金銭の支給は評価期間終了後に行うため、本制度の導入時点では、各対象取締役に対してこれらを交付するか否か、及び当社普通株式交付のための金銭報酬債権並びに金銭の額のいずれも確定しておりません。
j. ストックオプションについて
ストックオプションは、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入し、ストックオプションとしての新株予約権として支給する報酬の総額は、年額100百万円以内、1年以内に発行する新株予約権の数の上限は、500個としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等
の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
固定報酬賞与譲渡
制限付
株式報酬
業績
連動型
株式報酬
ストック
オプション
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
34,75730,6004,157---2
監査等委員(社外取締役を除く)3,6003,600----1
社外役員3,6003,600----2

(注)1.上記金額には、使用人兼務役員の使用人分の給与等は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬は、2021年3月26日開催の第6期定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬として取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)2名に付与したものであります。
3.業績連動型株式報酬は、2022年3月25日開催の第7期定時株主総会決議により、業績連動型株式報酬として取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)2名に付与したものであります。
4.ストックオプションは、2024年3月27日開催の第9期定時株主総会決議により、ストックオプションとしての新株予約権付与のための報酬として取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)2名に付与したものであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。